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更新日:2025年5月15日
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高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を利用する方が2人以上いる場合や、障害福祉サービス・介護保険サービス・補装具・障害児通所支援・障害児入所支援を併せて利用している方で、当該世帯の1か月あたりの利用者負担額の合計が基準額以上になった場合には、利用者負担額が基準額まで軽減されます。
基準額を超えて負担額を支払った場合には、超えた分と同額の高額障害福祉サービス等給付費又は高額障害児通所給付費が申請により後から支給されます。
申請に必要なもの
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(児童の通所、入所利用者の場合にはこちらも必要です。)
- サービスごとの領収書
- 預金通帳の写し(支店番号、口座番号、名義人カナのあるページ)
- 申請者本人の「個人番号カード」または、「通知カード」と身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)
※18歳未満の児童の場合は、保護者の「個人番号カード」または、「通知カード」と身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)も必要です。