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更新日:2025年5月15日
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目次
障害者総合支援法のサービス内容について
訪問系サービス
- 居宅介護
居宅において、食事や入浴などの介護、調理や洗濯などの援助を行います。また、通院等をする場合の介助を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 重度障害者等包括支援
意思疎通の困難な重度の身体障害がある人に、居宅介護、短期入所、通所支援など複数のサービスを包括的に行います。 - 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む。)、移動の援護等の外出支援を行います。 - 行動援護
知的障害若しくは精神障害により自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
日中活動系サービス
- 生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 - 療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 - 短期入所
自宅で介護する人が病気や冠婚葬祭などの場合に、短期間、夜間も含めて施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 - 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 - 就労定着支援
就労移行支援、就労継続支援A型・B型を利用した後に一般就労した障害者に対し、就労の定着を目的に訪問等の支援を一定期間行います。 - 自立生活援助
障害者支援施設や共同生活援助(グループホーム)等からひとり暮らしへの移行を希望する知的・精神障害者などに対し、地域生活を支援するため、一定期間にわたり、定期的な巡回や随時の対応を行います。
居住系サービス
- 施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 - 共同生活援助(グループホーム)
主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄又は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
地域生活支援事業
事業名 | 説明 |
---|---|
相談支援事業 | 障害のある人、その保護者、介護者などから相談などから相談に応じ必要な情報提供や権利保護の為に必要な援助を行います。 また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワーク構築を行います。 |
日常生活用具給付事業 | 詳しくは下のリンクより「日常生活用具給付事業」をご覧ください。 |
移動支援事業 | 同行援護又は行動援護に該当しない障害のある人が円滑に外出できるよう移動を支援することにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。 |
地域活動支援センター | 創作活動や生産活動等の機会を提供し、併せて社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることを目的とします。 |
訪問入浴サービス事業 | 自宅に入浴設備がない人又は自宅での入浴が不可能な重度肢体不自由の方の自宅へ、週2回を限度に訪問入浴車を派遣し、入浴サービスを提供しています。 |
日中一時支援事業 | 障害のある人を日常的に介護している家族の就労支援及びレスパイトを目的として、障害のある人の日中における活動の場を確保しています。 |
社会参加促進事業 | ガイドヘルパー派遣、福祉バス運行事業、手話通訳者設置派遣、要約筆記等の奉仕員の養成研修事業、ことばの相談室、車椅子移送車運行事業、福祉まつり開催、自動車運転免許の取得や改造費の一部を助成するなど、障害者への支援により社会参加を促進していきます。 |