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更新日:2025年5月15日

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目次

 

支給期間・受給者証の変更及び返還

支給期間

障害者総合支援法では、支給できる期間が決められています。居宅支援の場合は最長1年間です。施設支援は最長3年間です。ただし、この期間が終了する前に再申請することによって、引き続きサービスを利用することができます。

受給者証の変更及び返還

支給量を変更したい場合には、支給量変更届を提出してください。調査を行い支給決定をいたします。
住所及び氏名が変わったときは、受給者証に記載されている事項を変更しますので、変更の届出をしてください。市外へ転出するときや利用者本人がお亡くなりになったときは受給者証を返還してください。

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課相談支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2761

ファクス番号:0545-53-0151