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更新日:2025年5月15日

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目次

 

サービスを利用したときの費用

利用者負担の上限額

所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。また、所得の低い場合は自己負担額は無料になります。

利用者負担の上限額
区分 対象となる人 上限額
生活保護 生活保護世帯の人 0円・自己負担なし
低所得1 住民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人 0円・自己負担なし
低所得2 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 0円・自己負担なし
一般1 市町村民税課税世帯で居宅で生活する障害児 4,600円
一般1 市町村民税課税世帯で居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1以外の者 37,200円
  • 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
  • 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額がこの上限額を超えた分は高額障害福祉サービス等給付費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
  • 施設でサービスを利用した場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。ただし、施設入所者で生活保護、低所得1、低所得2の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 市町村民税課税世帯で居宅で生活する障害児(加齢児を除く)

食費や光熱水費等の軽減

施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。ただし、所得の低い人は負担が軽減されます。

1.入所施設を利用している人への補足給付

  • 20歳未満の施設入所者の場合
    20歳未満の人の実費負担は、保護者が子供を養育する一般の世帯で通常必要な費用と同じくらいの負担になるように補足給付が行われます。
  • 20歳以上の施設入所者の場合
    生活保護や低所得の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。

2.グループホーム入居者への補足給付

生活保護や低所得の人は申請により補足給付が支給され、家賃の負担が軽減されます。

3.通所施設等の食費負担の軽減

食費のうち人件費相当分は給付され、食材料費のみを負担します。

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課相談支援担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2761

ファクス番号:0545-53-0151