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更新日:2025年5月15日
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目次
障害福祉サービスの利用のしかた
1.相談・申請
富士市または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は富士市に申請します。(市役所障害福祉課)
2.サ—ビス等利用計画案の提出依頼
介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が指定特定相談支援事業者にサービス等利用計画案の作成を依頼します。
また、児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者に障害児支援利用計画案を作成を依頼します。
3.調査(アセスメント)
申請をすると、現在の生活や障害の状況について調査(アセスメント)を行います。
4.障害支援区分の認定
調査結果をもとに審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か障害支援区分が決められます。
また、訓練等給付、地域相談支援給付、地域生活支援事業等の給付、児童通所支援の利用を希望される場合は、障害支援区分の判定は行われません。
5.サービス等利用計画案の提出
介護給付、訓練等給付、相談支援の申請者が、指定特定相談支援事業者等が作成したサービス等利用計画案を、富士市に提出します。
また、児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を富士市に提出します。
6.支給決定
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決められ受給者証が交付されます。
7.事業者との契約
サービス利用を利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
8.サービス利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担を支払います。
9.モニタリング
指定特定相談支援事業者は、定められたモニタリング期間に基づき、課題解決について評価を行います。
また、児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者がモニタリングを行います。
10.継続サービス利用支援
指定特定相談支援事業者が、支給決定の際に決定された期間ごとに、サービス等利用計画の見直しを行います。
また、児童通所支援の利用にあたっては、指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用計画の見直しを行います。