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更新日:2025年5月15日
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目次
訪問入浴サービス事業
訪問入浴サービス
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
対象者について
市内に居住する65歳未満の障害者で、次にあげるもの
- 身体障害者手帳の肢体不自由1級・2級、、または、それに相応の障害を持ち、かつ医師の意見により入浴が可能であると認められた者
- その他、特に市長が認めた者
サービス内容について
- 身体の障害により、自宅の浴槽が利用できない方に訪問入浴車を派遣し、入浴サービスを提供します(1.入浴、洗髪等 2.その他必要な措置 3.健康相談及び助言)
- 利用回数は、一人当たり1週間2回以内
- 利用者負担額は、市民税課税世帯600円(回)、市民税非課税世帯300円(回)
- 利用する際は、必ず家族1名以上の付き添いが必要となります