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更新日:2025年7月9日
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目次
出生届の子の名の振り仮名について
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載できる振り仮名
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。
一般の読み方によるものであることを確認することができない場合には、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照した振り仮名の記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物をお持ちください。
一般的な読み方と認められる例
1.部分音訓の例:音読み又は訓読みの一部を当てたもの
(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例:漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
(例)飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
3.置き字の例(赤字は置き字):直接読まないもの
(例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
一般的な読み方か確認できない場合
1.届出人による説明の記載
届出に係る振り仮名が一般の読み方であることの説明の記載を求めます(名付けの由来、根拠とした事項など。)。
2.添付書面の提出(1で判断できない場合)
辞典、書籍等、刊行物の記載を引用するなど、一般的な読み方であることの説明を記載した書面の提出を求めます。
3.管轄法務局へ照会(2で判断できない場合)
管轄法務局に出生届の受理照会を行います。この場合、届出の当日中に住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、子ども医療費等の出生届の関連手続きが行えないことがありますので予めご了承願います。