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更新日:2025年10月1日

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11・12月は滞納整理強化月間です!

11・12月は県下一斉の滞納整理強化月間です。静岡県や県内全市町、静岡地方税滞納整理機構が連携し、滞納整理の強化や積極的な広報に取り組みます。

市税の納税が困難な場合は、早目に収納課へご相談ください。

滞納整理強化中

納税は国民の義務です

納税は国民の三大義務のひとつです。納付していただいた税金は、福祉や医療、教育、道路・河川・公共施設の整備及び維持管理、そのほか各種行政サービスを行うために使われます。

市税を滞納すると、納期どおりに納めている大多数の人との公平性を欠くことになります。また、市の財政を圧迫し、行政サービスの提供に支障をきたすことになります。

市税の納税について

市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。

市税を滞納すると、富士市では未納をお知らせし、できるだけ早い時期に納めていただくよう、法律に定められた通知書(督促状)をお送りします。

その後も納付いただけない場合は『滞納処分』を行います。

また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて『延滞金』が加算されます。

地方税法などに基づく滞納処分の流れ

納期限を経過=滞納の発生

市税の納期限を過ぎると、滞納となります。滞納期間や税額によっては延滞金が発生し、本来納めるべき税額より多く納めなければなりません。

督促状の発送

納期限を過ぎても納付していない場合、督促状を送付します。

督促状の発送日から10日が過ぎると、財産を差し押さえられる可能性があります。

財産調査

督促状を送付しても納付がない場合、滞納者の財産調査を行います。照会先は金融機関や勤務先、保険会社、取引先など多岐に渡り、滞納者の社会的な信用を失墜させる可能性があります。

なお、これらの調査は法律の規定に基づき、本人に事前の了解を得ずに行うことができます。

財産の差し押さえ

調査により判明した財産(預貯金や給与、生命保険、売掛金、賃料などの債権や不動産、自動車など)を差し押さえます。

差し押さえられた財産は、「預貯金から取り立てられる」、「自動車が使用できない」など、財産の使用や処分が制限されます。

また、差し押さえ処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰り上げ返済(住宅ローンの一括請求など)やクレジットカードの停止など、差し押さえに付随して滞納者に不利益が生じる場合があります。

差し押さえた財産の換価と充当

差し押さえた財産を現金に換え、滞納金(市税・延滞金など)に充当します。

  • 預貯金からの取り立て金は、滞納金に充当します。
  • 生命保険は、生命保険会社に対して解約請求を行い、解約返戻金を徴収して滞納金に充当します。
  • 自動車や不動産、家財などの動産は、インターネット公売で売却し、売却代金を滞納金に充当します。

    自動車の差し押さえのためのタイヤロック

    自動車差し押さえのためのタイヤロック

    自動車や動産はインターネット公売で換価します

    差し押さえした財産はインターネット公売で売却し、換価します。

     

徴収困難な滞納案件について

徴収が困難な案件は、「収納課特別債権回収室」や藤枝市に事務所を置く「静岡地方税滞納整理機構」により滞納整理が行われ、より詳細な財産調査をもとに、滞納処分が執行されます。また、自宅や事務所などを捜索し、換価価値のある財産を所有している場合、その財産を差し押さえ、インターネット公売により換価し、滞納金に充当します。

納付が困難な場合は早目にご相談ください

災害や病気、失業や事業の廃止など、やむを得ない理由により納期限までに納付できない場合は、早目に収納課へご相談ください。また、相談時には、直近の家計の収支を把握できる資料(給与明細、記帳した通帳、支出を取りまとめたメモなど)をご持参ください。

お問い合わせ先

財政部収納課 

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2730

ファクス番号:0545-55-0063

メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp