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更新日:2025年5月15日

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目次

 

【広報ふじ令和2年】障害者手帳の申請方法

障害者手帳についてご案内します

障害者手帳は、障害によって日常生活に支障のある人などに交付される手帳です。障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
手帳が交付されると様々なサービスを受けることができ、利用することで生活の幅が広がったり、社会に参加しやすくなったりするというメリットがあります。

身体障害者手帳(赤色)

対象/病気やけがによって身体(上下肢・体幹・視覚・聴覚・音声言語・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・肝臓・小腸・免疫)などの機能が著しく制限され、日常生活に支障があり、回復の可能性が極めて低いと判断された人
※ある病気になったから交付されるというものではありません。
※脳梗塞・脳出血の場合は発症から、人工関節の場合は手術から、おおむね症状が固定される6か月以降に診断書を作成することになります。

取得の流れ/
(1)県の指定を受けた指定医がいる病院・診療所で診断(指定医でなければ診断書が作成できません。指定医については、障害福祉課にお問い合わせください)

(2)指定医が手帳交付の対象になると診断した場合、専用の診断書を作成してもらい、その診断書を持参し障害福祉課へ提出・申請

(3)審査(申請から1か月半~2か月ほどで結果が出ます)

(4)手帳発行

-写真あり-
(写真説明)身体障害者手帳(赤色)

療育手帳(緑色)

対象/知的機能の障害がおおむね18歳までの発達期にあらわれ、日常生活に支障があり、特別な援助を必要とする人
※発達期以降に何らかの原因で能力が低下した場合は対象になりません。
※目安としてIQ(知能指数)70以下の人が対象になります。

取得の流れ/
(1)学校や施設、病院などで手帳取得を勧められる

(2)障害福祉課へ申請

(3)児童相談所・更生相談所による判定(判定テストから2~3週間ほどで結果が出ます。大まかな結果は判定時に分かります)

(4)手帳発行

-写真あり-
(写真説明)療育手帳(緑色)

精神障害者保健福祉手帳(紺色)

対象/統合失調症やうつ病などの精神疾患で日常生活に支障があり、特別な援助を必要とする人

(1)病院で手帳相当と診断された場合

(2)医師に専用の診断書を作成してもらい、その診断書を持参し障害福祉課へ提出・申請

(3)審査(申請から3か月ほどで結果が出ます)

(4)手帳発行

(1)精神疾患で障害年金などを受給している場合

(2)年金証書を持参し、障害福祉課へ申請

(3)審査(申請から3か月ほどで結果が出ます)

(4)手帳発行

-写真あり-
(写真説明)精神障害者保健福祉手帳(紺色)

手帳を取得した場合の割引や助成

  • 所得税、市民税・県民税の控除
  • 自動車税の減免、鉄道・バス・タクシー料金の割引
  • 医療費の助成、補装具・日常生活用具費の助成
  • 施設の入所・通所など各種支援、障害者雇用など

※手帳の種類や等級によって、受けられる割引や助成が異なります。

ご注意ください

手帳の認定には審査や判定テストがあり、結果によっては該当にならない場合があります。
申請の際、手帳の種類によって、必要な書類が異なりますので障害福祉課にお問い合わせください。

-写真あり-
(写真説明)QRコード 詳しくはこちら

問合せ/障害福祉課 電話 55-2759 ファクス 53-0151
Eメール fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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