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更新日:2025年5月15日
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【広報ふじ令和2年】富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例
〈富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例を制定しました〉市は、富士・愛鷹山麓地域の森林機能を保全し、豊かな恵みを将来の世代に引き継ぎます。
なぜ制定したの?
市は、平成3年に富士・愛鷹山麓の総合的な環境管理の在り方をまとめた「富士・愛鷹山麓地域環境管理計画」を策定しました。
このとき、富士山麓の特性を踏まえ、地下水量の変化、治水安全度、生態系の変化、大気への影響、景観の5項目、特に治水安全度の面から森林伐採を伴う開発の上限を250ヘクタールと定めました。
しかし、令和元年度に航空写真で森林の面積を算出したところ、計画を策定した平成3年時点から最大285ヘクタールの森林が減少していることが分かりました(再造林中の森林を含む)。
また、現在も毎年数ヘクタールの森林が林業以外の目的で伐採されていることから、そう遠くない将来に取り返しのつかない段階に達するおそれがあります。
このため、森林伐採を伴う開発の適正化を目指し、森林喪失影響評価を義務づける条例を制定しました。
対象区域は?
主要地方道富士・富士宮・由比線北側と東名高速道路北側の都市計画区域(左図参照)が対象です。
対象となる事業は?
対象区域において、森林法第5条第1項の規定により静岡県知事が定める地域森林計画の対象となる森林を森林以外の用途に供する事業が対象です。この森林伐採を伴う開発を、本条例では「重度開発」といいます。
※個別の事業が条例の対象となるかどうかの判断については環境総務課へお問い合わせください。
-図表あり-
(図表説明)計画対象地域図
※令和3年4月1日以降この地域で重度開発を実施しようとする場合、届出が必要となります。
条例による手続の流れ
-図表あり-
(図表説明)手続の流れ
問合せ/環境総務課 電話 55-2902 ファクス 51-0522
Eメール ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp