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更新日:2025年5月15日
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【広報ふじ令和2年】国民年金学生納付特例制度/春の全国交通安全運動
お知らせ 20歳以上の学生の皆さん、国民年金からお知らせです!〈学生納付特例制度をご利用ください〉
20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例」を申請してください。承認を受けると、承認された期間の保険料は納付が猶予されます!
学生納付特例は年度ごとに申請を
学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について、さかのぼって申請できます。申請書は年度ごと(4月から翌年3月まで)に提出する必要があります。
令和2年度分の申請受付は4月1日(20歳未満の人は20歳の誕生日の前日)から始まります。ただし、令和元年度分の学生納付特例の承認を受けている人で、日本年金機構から令和2年度分の申請書(はがき形式)が送付されている場合、必要事項を記入し返送すれば申請が受理されます。改めて、窓口で手続をする必要はありません。
10年以内なら後から納めることも
学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納めたときに比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)で、年金額をふやすことができます。
- 対象/大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定以下の人
- 持ち物/年金手帳、学生証(両面のコピー)または在学証明書(原本)
※退職して学生になった場合は、離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。
※代理人が申請する場合は、委任状、認印(シャチハタ不可)、代理人の身分証明書をお持ちください。 - 提出先/富士年金事務所、または国保年金課国民年金担当
- 注意事項/学生納付特例の申請提出が遅れてしまうと、万一の際に障害基礎年金などを受けられない場合があります。早めに手続をしましょう。
- 問い合わせ/富士年金事務所(横割3-5-33)電話 61-1900
URL https://www.nenkin.go.jp
国保年金課 電話 55-2755 ファクス 51-2521
お知らせ 4月6日(月曜日)~15日(水曜日)〈春の全国交通安全運動〉
スローガン
~安全を つなげて広げて 事故ゼロへ~
運動の重点
- 子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
- 高齢運転者などの安全運転の励行
- 自転車の安全利用の推進
- 飲酒運転の根絶
- 新入学児童の交通事故防止
-図表あり-
(図表説明)春の全国交通安全運動日程
問い合わせ/市民安全課 電話 55-2831 ファクス 51-0367
Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp