現在位置:トップページ > 市政情報 > 広報 > 広報ふじ > 令和2年 > 広報ふじ 令和2年3月20日 1211号 > 【広報ふじ令和2年】国民年金学生納付特例制度/春の全国交通安全運動

ページID:6369

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

【広報ふじ令和2年】国民年金学生納付特例制度/春の全国交通安全運動

お知らせ 20歳以上の学生の皆さん、国民年金からお知らせです!〈学生納付特例制度をご利用ください〉

20歳以上の学生で国民年金保険料の納付が困難なときは、「学生納付特例」を申請してください。承認を受けると、承認された期間の保険料は納付が猶予されます!

学生納付特例は年度ごとに申請を

学生納付特例は、申請日から2年1か月前までの在学期間について、さかのぼって申請できます。申請書は年度ごと(4月から翌年3月まで)に提出する必要があります。
令和2年度分の申請受付は4月1日(20歳未満の人は20歳の誕生日の前日)から始まります。ただし、令和元年度分の学生納付特例の承認を受けている人で、日本年金機構から令和2年度分の申請書(はがき形式)が送付されている場合、必要事項を記入し返送すれば申請が受理されます。改めて、窓口で手続をする必要はありません。

10年以内なら後から納めることも

学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納めたときに比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)で、年金額をふやすことができます。

  • 対象/大学(大学院)、短大、高等専門学校などに在学する20歳以上の学生で、前年所得が一定以下の人
  • 持ち物/年金手帳、学生証(両面のコピー)または在学証明書(原本)
    ※退職して学生になった場合は、離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。
    ※代理人が申請する場合は、委任状、認印(シャチハタ不可)、代理人の身分証明書をお持ちください。
  • 提出先/富士年金事務所、または国保年金課国民年金担当
  • 注意事項/学生納付特例の申請提出が遅れてしまうと、万一の際に障害基礎年金などを受けられない場合があります。早めに手続をしましょう。
  • 問い合わせ/富士年金事務所(横割3-5-33)電話 61-1900
    URL https://www.nenkin.go.jp
    国保年金課 電話 55-2755 ファクス 51-2521

お知らせ 4月6日(月曜日)~15日(水曜日)〈春の全国交通安全運動〉

スローガン

~安全を つなげて広げて 事故ゼロへ~

運動の重点

  • 子どもをはじめとする歩行者の安全の確保
  • 高齢運転者などの安全運転の励行
  • 自転車の安全利用の推進
  • 飲酒運転の根絶
  • 新入学児童の交通事故防止

-図表あり-
(図表説明)春の全国交通安全運動日程

問い合わせ/市民安全課 電話 55-2831 ファクス 51-0367
Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

今号の目次にもどる

お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456