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更新日:2025年5月15日
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目次
【広報ふじ令和2年】軽自動車・バイクの手続はお早目に
軽自動車やバイクを所有する皆さん!〈課税は4月1日が基準日です〉
軽自動車やバイクの税金は、4月1日に所有している人に課されます。
皆さんは、きちんと手続していますか?
「環境性能割」の導入
- 税制改正により、令和元年10月から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。また、これまでの軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。
- 環境性能割は軽自動車(軽四輪・軽三輪)の取得時(購入時)に課税されます。税率は、燃費性能等に応じて軽自動車の取得価額の0~2%になります。
- 環境性能割の臨時的軽減により、9月30日までに自家用の軽自動車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
手続は3月末までに
- 種別割は、毎年4月1日に軽自動車や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に課されます。廃車や名義変更の手続が4月1日を過ぎてしまうと、1年間分の税金を支払うことになります。変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
- 納税通知書は5月中旬に送付します。ことしの納期限は6月1日(月曜日)です。
- 軽自動車税の種別割は、県税である普通自動車などへの自動車税の種別割と異なり、月割課税、月割還付の制度はありません。
軽自動車税の種別割と自動車税の種別割の違い
-図表あり-
(図表説明)種別割の違い
こんなときは手続を!
変更などをしたときは、法律により申告が義務づけられています。
人から譲ってもらう・人へ譲る
各申請手続場所(下表のとおり)で名義変更手続をしてください。
所有者が引っ越す
各申請手続場所で車検証などに記載する住所などの変更手続をしてください。
所有者が亡くなった
各申請手続場所で廃車・名義変更手続をしてください(手続をしないと、相続人に納税義務が生じます)。
盗難に遭った
警察に盗難届を出して、各申請手続場所で廃車手続をしてください。
解体処理業者などに解体を依頼する
ナンバープレートや車検証などを回収し、各申請手続場所で廃車手続をしてください。
※所定の手続をしないと、いつまでも課税されるので注意してください。
申請手続場所
-図表あり-
(図表説明)車種区分、申請手続場所
ご注意ください!
軽自動車・バイクを使用している事業所の皆さん
市内の事業所で使用する軽自動車やバイクは、車検証などに記載する定置場を市内に変更する必要があります。また、原動機付自転車などは富士市のナンバーを取得しなければなりません。
軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者などが所有する軽自動車などの減免手続は、毎年申請が必要です。ことしの申請期限は6月1日(月曜日)です。
フォークリフト・農耕用トラクターなどの所有者の皆さん
道路を走行しないフォークリフト・農耕用トラクターなどもナンバープレートを取りつける義務があります。まだ取得していない人は、市民税課で手続をしてください。なお、市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。
軽自動車の重課税率
環境に優しい軽自動車を普及させるため、排出ガスや燃費による環境への負担の程度に応じて軽自動車税(種別割)を重くまたは軽くする「軽自動車税のグリーン化」を、法律に基づき実施しています。
初めて車両番号の指定を受けた年月(自動車検査証に記載されている「初度検査年月」)から13年を経過した車両(電気軽自動車などは除く)は、重課税率が適用されます。
ことしは初度検査年月が平成19年3月以前の車両が重課税率の対象となります。
問い合わせ/
- 軽自動車税種別割について
市民税課
電話 55-2735
ファクス 53-0974 - 環境性能割について
県沼津財務事務所軽(大塚)分室
電話 055-968-3171 - 自動車税 種別割について
県富士財務事務所
電話 65-2118 - 環境性能割について
県沼津財務事務所自動車税分室
電話 055-966-0626