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更新日:2025年5月15日

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目次

 

【広報ふじ令和4年】後期高齢者医療被保険者証の更新

今年度の更新は2回! 75歳以上の皆さん 後期高齢者医療被保険者証が新しくなります

10月から医療費の窓口負担割合に2割が設けられるため、全ての人を対象に保険証を2回に分けて発送します。

  • 緑色の保険証
    (現在の保険証)
    7月31日まで有効
    1割(非課税・一般)
    3割(現役並み)
    -画像あり-
    (画像説明)緑色の保険証
  • 1回目の更新
    薄紅色の保険証
    (7月発送)
    8月1日〜9月30日の間有効
    1割(非課税・一般)
    3割(現役並み)
    -画像あり-
    (画像説明)薄紅色の保険
  • 2回目の更新
    だいだい色の保険証
    (9月発送)
    10月1日から有効
    1割(非課税・一般)
    2割(一定以上所得)
    3割(現役並み)
    -画像あり-
    (画像説明)だいだい色の保険証

※有効期限切れの保険証は、個人情報の取り扱いに注意し、処分してください。

変更点

【10月1日から】一定以上所得がある人の窓口の負担割合が変わります!
一定以上の所得のある人は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
【現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除きます】
※住民税非課税世帯の人は、基本的に1割負担となります。
※詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
-画像あり-
(画像説明)QRコード 詳しくはこちら

2割の対象は?

負担割合の判定
世帯の窓口負担割合が2割の対象になるかどうかは、被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
現役並み所得・・・本人及び同じ世帯にいる被保険者の住民税の課税所得金額が、いずれも145万円以上(そのほかに収入の要件があります。詳しくは、お問い合わせください)
-図表あり-
(図表説明)負担額判定

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)または限度額適用認定証(限度証)を持っている人へ

減額証及び限度証も、8月1日から新しくなります。
交付対象者には、新しい減額証及び限度証を7月中に郵送します(減額証及び限度証の発送は例年通り1回のみです)。
※更新のための手続は不要です。
※保険証と認定証は別々に郵送します。

令和4年度・5年度後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、毎年8月に決定し、被保険者に通知します。

令和4年度・5年度の保険料は、左記のように計算されます。
※詳しくは、7月に届く保険証に同封される案内をご覧ください。
-図表あり-
(図表説明)1年間の保険料の計算方法

問合せ 国保年金課 高齢者医療担当
電話 55-2754
ファクス 51-2521

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お問い合わせ先

総務部シティプロモーション課広報広聴担当

市庁舎8階北側

電話番号:0545-55-2700

ファクス番号:0545-51-1456