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更新日:2025年5月15日

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【広報ふじ令和4年】"大人"になるってこんなこと 成年ヒヤリエピソード

"大人"になるってこんなこと 成年ヒヤリエピソード

社会経験の少ない若者は契約に関する知識が十分とは言えず、そこに付け込む悪質業者の存在にも注意が必要です。今回は若者が陥りやすい契約トラブルについて、事例とともに注意点と対処法を紹介します。

-画像あり-
(画像説明)富士市消費生活センターキャラクター「ふじまろ」

「クレジットカードは魔法のカード?」多重債務トラブル 「友人知人からの紹介、信じていいの?」マルチ商法のトラブル

「クレジットカードは魔法のカード?」多重債務トラブル

特徴
  • (1)クレジットカードは、カード会社がお金を立て替える仕組みで「カード利用=借金」となる
  • (2)クレジットカードの支払い方法には、「翌月一括払い」「分割払い」「リボルビング払い(毎月の支払額が一定)」があり、一括払い以外の支払い方法は、手数料(利息)がかかる
  • (3)特にリボルビング払いは、支払い金額が一定なので、返済期間が長くなり、支払総額が膨らんでしまう。返済が滞ると、信用情報機関(ブラックリスト)に名前などが載ってしまう
対策
  • ポイントや割引など、特典ばかりに注目しすぎないようにする
  • 利用明細は必ず確認し、カードの利用は計画的に
  • 紛失や不正が分かったら、すぐにカード会社や警察に届け出る
  • クレジットカードは、信用が重要。返済期日は厳守し、自分の信用や人生を守る

-図表あり-
(図表説明)「クレジットカードは魔法のカード?」多重債務トラブル

「友人知人からの紹介、信じていいの?」マルチ商法のトラブル

特徴
  • (1)友人知人やSNSで知り合った人から紹介される
  • (2)会員を増やせば、紹介料が得られると誘われ、化粧品や健康食品などを販売し、ピラミッド型に組織を拡大させていく
  • (3)株の投資、暗号資産、海外事業への投資など「人を紹介すれば紹介料がもらえる」と勧誘される『モノなしマルチ』と言われる手口が増えている
対策
  • マルチ商法はクーリング・オフ、中途解約、返品ルールがあり、条件によって解約できる場合もある
  • 友人や知人から勧誘されても、望まない契約はきっぱり断る。また自分が友人知人を不適切に勧誘することにより、相手をトラブルに巻き込んだり、人間関係を壊したりするおそれがある
  • 事業実態の不明な事業者と契約しない

-図表あり-
(図表説明)「友人知人からの紹介、信じていいの?」マルチ商法のトラブル

富士市消費生活センターを ご利用ください!

富士市消費生活センターをご利用ください!

富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を専門の相談員が受け付けています。
直接または電話でご相談ください。
とき/月曜日~金曜日 9時~16時
(祝休日、年末年始を除く)
ところ/市役所3階北側
問合せ/富士市消費生活センター
電話 55-2756

出前講座を実施しています

悪質商法からの被害を未然に防ぐため、お住まいの地域や企業、学校などに出向いて啓発講座を行っています。詳しくは、市民安全課へお問い合わせください。

-図表あり-
(図表説明)市内の年間相談件数の推移(新規受付分)

「簡単に儲かる仕事はありません!」 「無料なら安心?」高額エステ契約のトラブル

簡単に儲かる仕事はありません! 情報商材のトラブル

特徴
  • (1)情報商材はPDF等の電子的な手段で届くことが多く、契約前に内容を確かめることができないため、価値のない情報を高値で買わされるおそれがある
  • (2)情報商材そのものだけでなく、契約をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフトウェアなどを契約させられるケースがある
対策
  • 「誰でも簡単に稼げる話」など業者の言うことをうのみにしない
  • 変だな、怪しいと思ったら連絡しない
  • 高額な契約を勧誘されたときや、話が違うと思ったときは、きっぱりと断る
  • クレジットカードでの高額決済や、借金をするような契約はやめる

-図表あり-
(図表説明)「簡単に儲かる仕事はありません!」情報商材のトラブル

「無料なら安心?」高額エステ契約のトラブル

特徴
  • (1)安さを強調した広告で、安い金額でサービスを受けられると誘う。安いコースのように見えても、小さな字で、数年にわたって返済し続けた場合の月額返済額であるとの記述があるケースもある
  • (2)「無料」で安心させて、店舗に呼び寄せ高額のコースの勧誘をする
対策
  • ウェブサイトはすみずみまで読み、「※」の後や小さな字で不利な記載がないか確認する
  • 「無料」の狙いは高額な契約が目的の場合がある
  • 契約をしたくない場合はきっぱりと断り、帰りたいと告げる
  • エステティックの契約は特定商取引法で規制されていて、クーリング・オフ(適用には条件あり)や中途解約(違約金が発生)が可能。化粧品などの関連商品の売買契約も解除できる

-図表あり-
(図表説明)「無料なら安心?」高額エステ契約のトラブル

問合せ 市民安全課 電話 55-2750 ファクス 51-0367 Eメール si-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp

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