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更新日:2025年5月15日

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国民健康保険税の税率などが変わります

令和5年度から国民健康保険税の税率などが変わります!

国民健康保険は、皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療機関にかかることができるよう、お互いに助け合う医療保険制度です。今回は、税率などの改定についてお知らせします。

改定の背景

市は、国民健康保険税の税率を通常3年ごとに見直しています。
しかし、平成29年度の改定後、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が予測できなかったため、改定を見送りました。
また、令和4年度には、課税限度額の国基準が引き上げられました。
このことを受けて、国民健康保険財政の安定した運営と課税の適正化のため、令和5年度から、税率などを改定することになりました。

資産割額★の廃止

昭和30年代には、国民健康保険被保険者の多くが農林水産業者や自営業者であり、所得割額を補完する役割として、資産割額が設けられました。
しかし、現在では、年金で生活をする人などが被保険者の多くを占め、固定資産が必ずしも収益性のあるものとは言えなくなっています。近年、実情に即していないとして、資産割額を採用する自治体が減っており(以下グラフ参照)、富士市も令和5年度から資産割額を廃止します。

★資産割…国民健康保険に加入している人で、市内に土地または家屋を持ち、固定資産税が課税されている人について計算される割合
-図表あり-
(図表説明)資産割額採用自治体数(県内全23市)

所得割額税率と課税限度額を引き上げます

資産割額の廃止に伴う減収を補うため、現在の賦課総額の範囲内で、所得割額税率(基礎分)を6・4パーセントから6・8パーセントに引き上げます。
また、令和4年度に課税限度額の国基準が引き上げられたため、市の課税限度額についても基礎分を63万円から65万円、後期高齢者支援金分を19万円から20万円に引き上げます(下表「国民健康保険税の税率などの変更内容」参照)。

軽減基準額が拡大されます

税率・課税限度額の改定と併せて、令和5年度から国民健康保険税の軽減基準額が拡大されます。国民健康保険税額を算定する際、世帯主(世帯主が加入者でない場合も含む)及び国民健康保険加入者(特定同一世帯所属者◆を含む)の、前年所得の合計額が一定額以下の場合、均等割額、平等割額を軽減(7割、5割、2割)する制度があります。今回の軽減基準額の拡大により、5割軽減の加入者1人当たりの基準額が28万5千円から29万円に、2割軽減の加入者1人当たりの基準額が52万円から53万5千円に引き上げられます。

◆特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度の加入者となったことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する人
-図表あり-
(図表説明)国民健康保険税の税率などの変更内容

問合せ 国保年金課 電話 55-2752 ファクス 51-2521 Eメール ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

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