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更新日:2025年5月26日
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
令和6年度後期(令和6年10月1日~令和7年3月31日)の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、12件ありました。
住民基本台帳法第11条第1項に係る閲覧
なし
住民基本台帳法第11条の2第1項に係る閲覧
閲覧申出者 | 閲覧年月日 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧対象 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人新情報センター | 令和6年10月3日 | 総務省統計局統計調査部 | 「家計消費状況調査」 | 米之宮町、柚木94人 |
株式会社インテージリサーチ | 令和6年10月29日 | 環境省地球環境局総務課脱炭素社会移行推進室 | 「令和7年度家庭部門のCO2排出実態統計調査」 | 柳島60人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月20日 | 文化庁国語課 | 「国語に関する世論査」 | 松岡17人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和6年11月20日 | 国立大学法人山形大学人文社会科学部 | 「環境問題に関する意識と行動:2025年全国調査」 | 御幸町19人 |
株式会社日本リサーチセンター | 令和6年11月27日 | 日本銀行 情報サービス局 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第101回) | 桑崎15人 |
一般社団法人新情報センター | 令和6年11月28日 | 東京都立大学 | 「子どもの所有物と体験調査」 | 富士岡50人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年1月22日 | 国立大学法人東京大学社会科学研究所 | 「仕事と生活に関する全国調査」 | 比奈25人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年1月22日 | 津田塾大学 総合政策学部 | 「子育て世帯にやさしい社会づくりに向けた全国調査」 | 柚木、八幡町、加島町16人 |
一般社団法人新情報センター | 令和7年1月28日 | 総務省統計局統計調査部 | 「家計消費状況調査」 | 伝法、松岡150人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年2月5日 | 一般財団法人日本宝くじ協会 | 「宝くじに関する世論調査」 | 神谷24人 |
一般社団法人中央調査社 | 令和7年2月25日 | 公益財団法人 生命保険文化センター | 「2025年度生活保障に関する調査」 | 宮島36人 |
株式会社山手情報処理センター | 令和7年3月18日 | 東京経済大学 コミュニケーション学部 | 「日本人の情報行動調査」 | 柚木22人 |
関係法令
住民基本台帳法第11条第1項
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
【第七条抜粋】
第七条住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
一の二 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
住民基本台帳法第11条の2第1項
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施