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更新日:2025年5月15日
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住民基本台帳事務における支援措置
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、相談機関に相談し、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下「相手方」といいます。)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
詳しくは市民課までお問い合せください。
DV等支援措置の内容
- 原則として、相手方からの住民票の写し等の交付請求を不当請求として拒否します。
- なりすまし防止のため、DV等支援措置対象者本人からの交付請求にも、その都度本人確認及び使用目的の確認をさせていただきます。
- 代理人からの請求には原則応じられません。(ただし、事前にDV等支援措置対象者から代理人として登録された方は請求することができます。)
- 債権者や弁護士、司法書士などからの職務上の交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
- DV等支援措置対象者を住民基本台帳の一部の写しの閲覧リストから除外します。
- DV等支援措置対象者が戸籍の届出をする場合は、別途、申入書の提出により、離婚届など戸籍届書記載事項証明書中の住所の表示をしないようにすることができます。
申請する時の持ちもの
申請者本人の顔写真付本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等)