2023年01月24日掲載
富士市では、平成30年度から新たに、経営革新事業補助金を創設し、静岡県の承認を受けた経営革新計画に従い実施する経営革新事業に対して、最大50万円の補助金を交付します。
令和4年度、本補助金の受付は終了いたしました。
(事前相談いただいているものについては、お早めに申請してください。)
新商品開発・新技術開発・新役務開発、販路開拓、生産性向上などの経営革新事業を行うことに対して、「経営革新事業補助金」を交付します。
経営革新計画の承認を受け、経営革新事業の実施をお考えの市内の中小企業者の方は、積極的にご活用ください。
(県の補助制度と同様に、設備投資は補助の対象になりませんので、ご注意ください。)
名称 | 富士市中小企業経営革新事業補助金 |
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対象事業 | 新商品・新技術・新役務開発事業 販路開拓事業 生産性向上事業 |
対象経費 | 謝金、旅費、研究開発事業費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、研修費、委託費 (設備投資は対象になりません。ご不明な場合は、事前にお問い合わせください。) |
補助金額限度額 補助率 |
最大50万円 補助対象経費の2分の1以内 |
1 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業
(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)
2 事業協同組合などの中小企業団体
(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)
※市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。
※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
一つの経営革新計画につき1回限り、また、一つの企業において同一年度1回限りの申請が可能です。
経営革新事業を実施する前に、「経営革新事業補助金交付申請書」と関係書類を市に提出してください。
提出された申請書について、市で内容を審査して、適当と認められるものについては、補助金交付決定通知書を送付します。
補助金交付決定後、事業計画に従い経営革新事業を実施してください。
事業完了後30日以内、又は、3月末のいずれか早い日までに「経営革新事業完了報告書」と必要書類を市に提出してください。
提出された報告書について、市で内容を審査して、補助額を決定し、補助金交付確定通知書を申請者に送付後、申請者に補助金を交付します。
経営革新事業補助金チラシ
(PDF 175KB)
経営革新事業補助金要綱(本文)
(PDF 104KB)
交付申請書
(Word 29KB)
事業計画書
(Word 29KB)
収支予算書・決算書(参考様式)
(Word 36KB)
口座振替申請書(市に登録がない場合)
(Excel 600KB)
申請取下申出書
(Word 23KB)
産業政策課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2952
ファクス:0545-51-1997
メールアドレス:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp