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更新日:2025年5月13日

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目次

 

富士市トライアル発注推進事業

概要

対象事業者

  • 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項の中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項の中小企業団体)
  • 納期が到来した市税を完納している中小企業者等

対象となる新商品・新サービス

新商品・新サービスの提供に係る実施計画が、技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与し、新たな事業分野を開拓すると認められるもの

新商品・新サービスの要件(次のいずれにも該当するもの)

  • 自ら開発し、市内で自ら製造・販売する商品又は自ら提供するサービス
  • 販売・提供開始からおおむね5年以内の商品又はサービス
  • 市場性が見込まれる商品又はサービス

認定のメリット

  • 市が認定した新商品・新サービスを認定期間中(3年間)、市ウェブサイト、市公式SNS、報道提供、案内チラシ等により公表し、名称や特性、価格、事業者名などを広く周知します。
  • 市において有効な使途があると認められるものについては、市が随意契約により試験的に発注し、販路開拓の促進、受注機会の増大、新たな事業分野の開拓、経営革新の促進を支援します。

事業の流れ

対象者 内容 時期

募集 4月から7月まで
申請者 申請 4月から7月まで
意見聴取 8月
審査会 9月
市各課 認定・新商品等公表・発注公表 10月から(認定期間3年間)

チラシ・要領

トライアル発注推進事業チラシ(PDF:370KB)(別ウィンドウで開きます)

トライアル発注推進事業実施要領(PDF:90KB)(別ウィンドウで開きます)

提出書類

  • 認定申請書
  • 実施計画書
  • 新商品・新サービスの詳細が分かる資料及び企業概要・沿革等が分かる書類
  • 市税完納証明書

様式

認定申請書(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

実施計画書(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

産業交流部産業支援課 

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2873

ファクス番号:0545-52-6788