ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

2020年01月15日掲載

令和2年2月1日から施行される危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令について説明します。

ガソリンを携行缶で購入する際の注意点について

令和2年2月1日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が施行されます。
改正の経緯は、令和元年7月に発生した京都府京都市の爆発火災を受けたもので、同様の事案の発生を抑止することを目的としています。
ガソリンを携行缶で購入する場合、購入者は以下のことが義務となります。

  • 本人確認のための運転免許証等の提示すること
  • 使用目的を明示すること

なお、これらの情報は販売者により販売記録簿に記録されます。

お問い合わせ

消防本部予防課(消防防災庁舎2階)

電話:0545-55-2859
ファクス:0545-53-4633
メールアドレス:fi-yobou@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る