2022年08月12日掲載
富士市の様々な防災対策の基本となる「地域防災計画」について説明します。
富士市の地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の第42条の規定に基づき、富士市の地域にかかる災害対策全般に関し、市、防災関係機関、市民または事業所の皆さんが果たすべき責務や役割、災害予防、災害応急対策・復旧に関する事項の計画、その他富士市の地域にかかる防災に関する事項を定めており、防災活動の総合的・計画的な推進を図り、地域住民の生命や財産を災害から守ることを目的としています。
【令和6年2月版】本編(共通・地震・津波・風水害・火山)
(PDF 3691KB)
【令和6年2月版】資料編
(PDF 53725KB)
富士市では、災害対策基本法第16条の規定に基づき、富士市防災会議を設置します。
市長を会長として、条例にて定められた委員をもって組織し、富士市の防災対策の基本方針である地域防災計画を作成したり、災害が発生した場合の情報を収集するしたりすることを目的としています。
防災危機管理課 (消防防災庁舎3階)
電話:0545-55-2936
ファクス:0545-51-2040
メールアドレス:bousai@div.city.fuji.shizuoka.jp