【広報ふじ令和5年】知って防ごう消費者トラブル
2023年03月20日掲載
富士市消費生活センターに寄せられる相談の中には、「このことさえ知っていれば被害が起きなかったのでは」という相談もあります。
知っていれば防げるポイントを、事例とともにいくつか紹介します。
◇富士市消費生活センターをご利用ください
富士市消費生活センターでは、消費生活に関する困り事や契約に関することなど様々な相談を専門の相談員が受け付けています。
直接または電話でご相談ください。
とき/月~金曜日 9~16時(祝休日、年末年始を除く)
ところ/市役所3階北側
問合せ/富士市消費生活センター 電話 55-2756
※富士市消費生活センターには業者への指導・取り締まりの権限はありません。
◇知ってお得な豆情報
▼金融広報中央委員会の暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト
-画像あり-
(画像説明)QRコード 知るぽると
▼ウェブ版「国民生活」消費者問題に関する最新情報や基礎知識を分かりやすく伝えます
-画像あり-
(画像説明)QRコード ウェブ版「国民生活」
※QRコードを利用しない人で興味がある人は、富士市消費生活センターまでお問い合わせください。
-画像あり-
(画像説明)富士市消費生活センターキャラクター「ふじまろ」
通販サイトを装った詐欺サイトに注意!
通販サイトは「特定商取引法」という法律に基づき、ウェブサイトに以下の項目を記載しなければならない
- 業者の氏名または名称・住所・電話番号
- 商品・サービスの販売価格
- 代金の支払期限・支払方法
- 商品の引渡し時期・サービスの提供時期
- 返品・解約の方法(定期購入など、解約に条件がある場合がある)
対策
- ウェブサイトを一番下までスクロールすると、「特定商取引法に基づく表記」という記載がある
- ウェブサイトの信用性が不安な場合は、住所を地図アプリのストリートビューで確認したり、電話がつながるか、実際にかけたりしてみる
- 通常より極端に安い価格で売られている場合や、支払方法がショップ名と異なる個人名義の銀行振込しかないようなウェブサイトは、詐欺サイトの可能性が高いので、利用しない
-画像あり-
(画像説明)「信頼できるサイトかな?」通販サイトを装った詐欺サイトに注意!
クレジットカードの不正請求
- クレジットカードは、カード会社がお金を立て替えて支払っている。「カードを利用する=借金」
- クレジットカードの明細確認を怠ると、補償をされない場合もある
- 身に覚えのない請求は、カード会社やプラットフォーム、ウェブサイトにも速やかに連絡する
- クレジットカード裏面の名前を必ず記載する(記載がないと補償されません)
対策
- 利用明細は必ずチェックし、カードの利用は計画的に利用する
- 紛失や不正が分かったら、すぐにカード会社や警察に届ける
- カードの返済のために、借金をしてはいけない
- クレジットカードは信用が重要。返済期日は厳守し、自分の信用を守る
不審なメールが届いたときはどうするの?
実在する事業者をかたって「至急」「重要なお知らせ」など、当事者を不安にさせる文章とURLが記載された「フィッシングメール」と呼ばれるメールやSMSが届く
- 記載されているURLをタップすると、本物を装った偽サイトにつながり、個人情報やクレジットカードを入力する画面が表示される
- 入力してしまうと情報が盗まれ、商品を購入されるなど不正利用の恐れがある
対策
- 身に覚えのないメールアドレスや電話番号から届いたメールなどは、開封せずに無視をする
- メールなどを開いてしまった場合は、URLをタップしない
- メールの内容が本物か確認する場合は、公式サイトや公式アプリからアクセスする
- ID・パスワードなど、個人情報の入力は慎重に
-画像あり-
(画像説明)「フィッシングメールに気をつけて」不審なメールが届いたときはどうするの?
訪問購入
- 勧誘に先立ち業者名、氏名、目的などを伝えなければならない
- 事前の電話連絡で伝えた物品以外は買い取れない。査定だけの場合、買い取りなどは禁止
- 法律で定められた契約書面の交付が必要
対策
- 業者を室内に上げない
- 望まない勧誘はきっぱりと断る
- 契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができる。この期間内は業者に物品を渡さないことも可能
- 契約書面不交付の場合は、いつでもクーリング・オフができる
-画像あり-
(画像説明)「高価な貴金属を強引に・・・」訪問購入
問合せ 市民安全課 電話55-2750 ファクス51-0367
Eメールsi-shiminanzen@div.city.fuji.shizuoka.jp