2024年05月01日掲載
これまで相続登記の申請は義務ではありませんでしたが、民法等の一部を改正する法律により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
空き家の発生予防につながります
土地や建物などの不動産の名義を、所有者が亡くなった場合に遺産を引き継いだ人へ変更する手続のことです。法務局には、不動産の所有者を管理する登記簿があります。
相続登記がされていないため、登記簿を見ても所有者の分からない「所有者不明土地」が、全国で増加しています。令和4年度国土交通省の調査によると、国土の24パーセントが所有者不明の状態です。
●所有者不明の土地には次のような問題が…
管理されずに放置される…
公共工事の阻害や復旧・復興事業が円滑に進まない…
これらを解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、登記の必要があります。
相続登記の義務化は、4月1日から始まっています。
それより前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。令和9年3月31日までに手続してください。
相続人の間で、早めに遺産分割の話合いを行いましょう。
●遺産分割の話合いがまとまった場合:遺産分割の結果に基づく相続登記をする
●早期に遺産分割が難しい場合:相続人申告登記をする
※早期に遺産分割が難しい場合の手続についても、不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
相続登記に関する問合せ
静岡地方法務局 富士支局
中央町2丁目7–7
富士法務総合庁舎
電話 53-1200
相続登記の義務化で深刻化を軽減
空き家は、換気や掃除、草木の伐採など定期的な管理をする必要があります。建物の所有者が分からない場合は適切な管理がされず、倒壊のリスクや衛生・景観上の問題を生じる恐れがあります。
このことから、国では人口減少・少子高齢化が進み今後相続件数が増加することを見据えて、空き家対策と所有者不明土地等対策を連携しながら強化しています。
相続登記の義務化は、空き家問題の深刻化を軽減するためのものでもあります。
20年で空き家数が1.9倍以上
空き家は、そのまま放置すると周辺地域へ深刻な悪影響を及ぼすことが懸念され、社会問題となっています。
平成30年の住宅・土地統計調査によると、全国で使用目的のない空き家は約350万戸と、この20年で約1.9倍に増加。
市内では、令和3年度の空き家実態調査で、空き家戸数は2,228戸でした。
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