2022年03月29日掲載
市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償で譲渡しようとする場合は、富士市長への届出が必要になります。届出後30日間又は富士市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することはできません。
区域内の土地の売買を検討されている場合は、事前に市の担当窓口にご相談ください。
種類 岳南広域都市計画第一種市街地再開発事業
名称 富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業
市街地再開発事業の施行区域内の土地
詳細につきましては、以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
都市計画決定による制限について
(PDF 87KB)
土地有償譲渡届出書
(Word 25KB)
市街地整備課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2797
ファクス:0545-51-0475
メールアドレス:to-shigaichi@div.city.fuji.shizuoka.jp