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【富士駅北口第一地区】再開発区域内における土地の有償譲渡の届出について

2022年03月29日掲載


 市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償で譲渡しようとする場合は、富士市長への届出が必要になります。届出後30日間又は富士市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することはできません。
 区域内の土地の売買を検討されている場合は、事前に市の担当窓口にご相談ください。

市街地再開発事業の種類及び名称

種類 岳南広域都市計画第一種市街地再開発事業
名称 富士駅北口第一地区第一種市街地再開発事業

届出対象となる区域

図市街地再開発事業の施行区域内の土地

制限の詳細について

詳細につきましては、以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

届出様式及び添付書類

  1. 土地有償譲渡届出書
  2. 位置図
  3. 土地の形状が明らかな図面
  4. 地積測量図(ない場合は添付不要)
  5. 土地・建物登記簿謄本の写し、又は登記事項証明書の写し
  6. 委任状(届出に関する事項を第三者に委任する場合)

添付ファイル

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お問い合わせ

市街地整備課(市庁舎6階南側)

電話:0545-55-2797 
ファクス:0545-51-0475
メールアドレス:to-shigaichi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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