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町内会・区について

 一番身近な自治の組織、町内会・区について紹介するページです。
 町内会・区は、住み良い豊かなまちづくりを目指して、地域におけるいろいろな問題解決に取り組むとともに、住民の連帯意識の向上に努めている自主的な団体です。

町内会・区はみんなの会

 富士市では、地域に住む人たちがつくっている自治組織は「町内会」または「区」と呼ばれています。主として旧吉原市地区では「町内会」と、旧富士市地区と旧鷹岡町地区及び旧富士川町では「区」と呼ばれているようです。
 町内会・区は、住み良い豊かなまちづくりを目指して、地域におけるいろいろな問題解決に取り組むとともに、住民の連帯意識の向上に努めている自主的な団体です。

町内会・区と組・班

 富士市内の1町内会・区の平均世帯数は、約230世帯です。この規模では近所付き合いには大きすぎるため、もう少し小さな単位として各町内会・区の中に「組」または「班」を置いているところが多いようです。
 「組」と「班」の違いは、上記と同様です。主として旧吉原市地区及び旧富士川町では「組」と、旧富士市地区及び鷹岡町地区では「班」と呼ばれているようです。町内会・区の規模が大きいため、組(班)の上に中間的な組織があるところもあります。

町内会・区の活動

 町内会・区は、以下のような活動を行っています。

防犯灯の設置・管理

 安全で安心して暮らせるため、夜道を照らしてくれる防犯灯の設置・管理をしています。

環境美化・ゴミ置場の管理

 ゴミ収集場所の設置や清掃を行うとともに地域の環境美化運動を推進しています。

自主防災活動

 自主防災会を組織し、地震等の災害に対処するため地域での防災訓練などを行っています。

レクレーションなどの親睦行事

 会員の交流と親睦を目的にスポーツ大会・夏まつりなど気軽に参加できる各種行事を行っています。

子ども会・老人クラブなどとの協力

 子ども会・老人クラブなどの各種団体と協力しあって活動しています。

社会福祉の推進・各種募金の協力

 緑の羽根・赤い羽根・日赤社資募集などの取りまとめを行っています。

広報ふじなどの配布

 広報ふじや、市からのお知らせにつきましては、概ね各町内会・区の班(組)長常会等を通じて配付しています。

公園の管理

 町内会・区にある公園をみんなが気持ちよく使えるように清掃・管理しています。

任意団体の町内会・区と法人格のある町内会(区)

一般に町内会・区は、任意団体であり、法律的な法人格はありません。
しかし、町内会・区によっては、集会施設(公会堂・集会所)等を町内会・区で所有している場合があります。
このため、町内会・区の本来の活動のために不動産を所有する場合に限り、市長の認可を受けて認可地縁団体(法人)となることが出来ます(地方自治法第260条の2)。
町内会・区が、認可地縁団体(法人)となるためには幾つかの決め事があります。

  • 良好な地域社会をつくるための地域的な共同活動を行うことを目的とし、実際に行ってきていること。
  • その区域が住民にとって明らかなものであること。
  • その区域に住む全ての人が会員になることができ、実際にその区域内の多くの人が会員になっていること。
  • 規約を定めていること。(規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、会員の資格、代表者に関する事項、会議、資産が定められていなければなりません。)

認可地縁団体の認可に係る手続きついて

不動産等の資産を保有している町内会・区又は近いうちに資産の保有を予定している町内会・区で、認可地縁団体の認可を希望される町内会・区は、以下の手引書を参考に手続きしてください。

なお、認可地縁団体の申請には、地方自治法に基づく細かな取り決めがありますので、事前に担当課である市民部まちづくり課にご相談ください。

「町内会・区の法人格の取得についての手引き」は、こちらからダウンロードしてご覧ください。

認可後の各種手続きついて

1.印鑑登録について

富士市では、認可を受けた町内会の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的として「富士市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例」を制定しています。
この条例により認可を受けた町内会は、その代表者等の印鑑を登録し、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

登録できる印鑑は次に該当しないものです。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

【登録の申請】
印鑑の登録は、代表者等が「認可地縁団体印鑑登録申請書」により申請を行ってください。
なお、この申請書に押印していただく代表者等の個人の印鑑は富士市の印鑑登録原票に登録されているもの(通常「実印」と呼ばれているものです。)になりますので、その印鑑の印鑑登録証明書も添付していただくことになります。
また、上の(1)から(4)に該当していないことを確認する必要があるため、登録しようとする印鑑も持参してください。

【登録廃止申請】
印鑑の登録の廃止は、印鑑登録者が「認可地縁団体印鑑登録廃止申請書」により申請を行ってください。

2.各種証明書の発行について

【印鑑登録証明書】
印鑑登録証明書の交付は、印鑑登録者が「認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書」により申請を行ってください。
この場合、富士市手数料条例の規定により、手数料はかかりません。

【告示事項証明書】
誰でも、市長に対し、認可を受けた町内会・区の告示事項に関する証明書の交付を請求することができます。
(手数料は一通350円、ただし、代表者が直接窓口に来られた場合には、減免処理により無料で発行できます。)

認可を受けた町内会・区にとっては、この証明書が法務局への登記の申請をする場合の必要書類となります。

証明書の交付請求に当たっては「証明書交付請求書」を提出してください。郵送による請求でも結構です。

3.変更事項に関する手続きについて

【告示事項の変更届】
告示事項に変更が生じたときは、代表者が「告示事項変更届出書」により、その旨を証する議事録等の書類を添えて、市民部まちづくり課に提出してください。

また、規約の変更認可の申請は、「規約変更認可申請書」により、変更の内容と理由を記載した書類と、規約の変更を総会で議決したことを証する議事録等の写しを添付し、提出してください。
この場合、告示事項の変更も含んだ規約の変更を伴うときには、「告示事項変更届出書」も提出していただくことになります。

変更の内容により、添付していただく書類も異なりますので、詳しい手続きにつきましては、「町内会・区の法人格の取得についての手引き」の55ページ以降をご覧ください。

認可後の地縁団体について

地方自治法第260条の2による認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)の法的な取扱いは、一般の法人に関する基本法である民法の諸規定が準用されることとなります。また、認可後の活動については、次のような規定が設けられています。

(1) 公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものとして解釈してはならない
(2) 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない
(3) 民主的な運営のもとに、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的扱いをしてはならない
(4) 特定の政党のために利用してはならない

なお、認可地縁団体となった場合も、町内会・区の本来持つ「住民の自発的な意思により形成された団体である」という性格は変わりません。また、認可地縁団体を特定の政党のために利用することは禁止されていますが、構成員個人が特定政党や政治家を支援することまでも制限するものではありません。

認可地縁団体の義務

(1)総会の開催と議決
認可地縁団体は、少なくとも毎年1回、すべての会員(構成員)による通常総会を開かなければならないとされています。
総会に出席しない会員は、書面または代理人(委任状)によって表決をすることや、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議などにより総会を開催することも可能とされています。開催前に定足数や表決権など、規約の定めを確認しておきましょう。また、総会後は規約に基づいた議事録を作成しましょう。

(2)常備すべき書類
・財産目録
認可を受けるとき、および毎年1月から3月までの間に、財産目録を作成し、常に主たる事務所に備え置いてください。

・構成員名簿
構成員名簿を作成し、常に主たる事務所に備え置くとともに、名簿の内容に変更があるごとに必要な変更を加えてください。(構成員の変更について、市への報告や届け出は不要です)

認可地縁団体の一覧(令和5年9月1日現在)

富士市町内会連合会

 富士市町内会連合会は、富士市内の全町内会・区長により結成されています。

活動方針

 町内会連合会の目的は、各自治組織の自主性と民主的精神とを尊重し、その連絡調整を通じて健全な発展を図り、もって市民生活の向上と福祉の増進に寄与することにある。「自分たちの郷土、地域を愛し、自らのまちは自分たちの手で、明るく豊かな住みよいまちづくりをしよう。」との意識のもとで、町内会が中心となり行政及び各種の地域活動団体間の連絡調整を図りながら、お互いに協力し合って住みよい地域社会(コミュニティ)の実現をめざし、それぞれの地域にふさわしい活動の推進を図る。

町内会連合会加入町内会世帯数一覧

毎年4月1日付の町内会毎の世帯数一覧を掲載しています。

具体的事業

  • まちを美しくする運動の展開

 緑や花を大切に守り育てる運動、道路河川愛護、地域清掃の実施

  • 暮らしの安全を守る運動の展開

 地震防災対策、自主防災組織の充実、交通安全運動、防犯・防火運動、青少年非行防止運動、暴力追放運動

  • 地域の活性化・生涯学習のまちづくり推進、地域の連帯意識を高める活動の展開

 青少年の健全育成を進める運動、祭りやなつかしい行事を見直し育てる運動、地域の歴史や文化に親しむ運動、老人・子供・心身障害児者に対するボランティア活動、献血運動、共同募金等への協力

  • 行政当局への地域住民の声の反映

 市長との行政懇談会、意見交換会の実施

  • 自治組織の強化と運営の民主合理化

 町内会未加入世帯に対する加入の促進、先進都市自治組織活動の視察

  • 無駄をなくす運動の促進

 冠婚葬祭の簡素化及びごみの分別収集等ごみの資源化運動の徹底

  • 市民憲章の推進・実践

 富士市民としての道徳、生活規範、市民の合言葉となるべき憲章の推進実践

富士市町内会・区ガイドブック

このガイドブックは、町内会活動や運営について町内会長・区長になられた方に少しでも参考にしていただけるよう、基本的な事項やこれまでに町内会長・区長の皆様から実際にいただいたご質問や事例などを取りまとめたものです。町内会・区の組織は、法律などで定められた運営方法や活動内容があるわけではありませんので、住民の皆さんが十分話し合ったうえで、無理のないような運営方法や活動内容を決めていくことが大切です。
町内会・区の運営する際に、このガイドブックをご活用ください。

「ふじタウンマップ」に町内会・区区域情報を掲載しています!

富士市町内会連合会のご協力により、富士市ウェブサイトの「ふじタウンマップ」上に、平成27年2月現在の町内会・区区域情報を掲載しました。
「ふじタウンマップ」のご利用方法は、以下のマニュアルをご参照ください。

「ふじタウンマップ」は、こちらからどうぞ!

町内会・区アンケート

令和3年度2月に町内会長・区長を対象に実施した、本市の自治会活動およびまちづくり活動をまとめたたアンケートの報告です。
町内会長・区長の活動状況、役員の任期や選出方法、町内会費や区費、デジタル化の推進状況などをまとめています。

富士市地域コミュニティづくり補助金

昭和59年から安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力のある地域づくりの向上を図るため、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備を進める町内会(区)、まちづくり協議会等の地域団体に対し、一般財団法人自治総合センターの「宝くじの社会貢献広報事業」を活用した補助を行っています。

お問い合わせ

まちづくり課 コミュニティ活動推進担当(市庁舎3階北側)

電話:0545-55-2887
ファクス:0545-53-6663
メールアドレス:si-machi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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