上下水道
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2022年05月25日掲載
貯水槽水道(受水槽)の管理は、設置者が行います。
安全な水を供給するために、十分な衛生管理をお願いいたします。
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い管理を行うとともに、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。
厚生労働省令で定める基準は下記のとおりです。
毎年1回以上、簡易専用水道の設置者が検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。登録検査機関については、下記をご確認ください。
検査項目は下記のとおりです。
簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いいたします。
水槽の定期的(年に1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無について異常がないかどうか水質の検査をお願いいたします。
また、万一、水に異常があった場合には必要な水質項目について検査を行ってください。
水道維持課給水装置担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2835
ファクス:0545-67-2894
メールアドレス:su-iji@div.city.fuji.shizuoka.jp