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更新日:2026年7月14日
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目次
水道水の有機フッ素化合物PFOSとPFOAについて
PFOSとPFOAとは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称し「PFAS(ピーファス)」と呼びます。
PFASは、難分解性、高蓄積性、長距離移動という性質があるため、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、泡消火薬剤や界面活性剤など、幅広い用途で使用されてきましたが、環境への排出が継続された場合の将来の影響を未然に防止するために、現在は製造・輸入が原則禁止されています。
国によると、PFOS、PFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はなく、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる健康被害が発生したという事例は確認されていません。
そのため、国において、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
※詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
PFOS、PFOAに関するQ&A集環境省PFASに対する総合戦略検討専門家会議(PDF:841KB)
検査結果
- 令和8年度から水質基準項目となり、より厳格な取り扱いとなりました。
- PFOSとPFOAの合算値が、1リットル当たり50ナノグラム以下※(50ng/L以下)と定められています。※ナノグラム(ng)は10億分の1グラムを示す単位です。
- 水道水源に含まれるPFOS及びPFOAの、含有量分析を38浄水で行いました。直近の検査結果では、22ヵ所の浄水は基準値の10分の1である定量下限値未満(5ng/L未満)、16ヵ所の浄水は基準値の50ng/L以下であることを確認しました。
令和8年度の検査結果については、下記URLの「令和8年度水質検査結果」からご確認ください。
- 水質検査実施機関:芝浦セムテック株式会社
- 静岡県沼津市大岡2068-3
- 水道法厚生労働大臣登録機関第179号
- 水質検査者は、厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施。