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更新日:2025年5月15日
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目次
貯水槽水道(受水槽)管理のお願い
貯水槽水道(受水槽)の管理は、設置者が行います。
安全な水を供給するために、十分な衛生管理をお願いいたします。
簡易専用水道(有効容量が10立方メートルを超えるもの)の管理について
簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い管理を行うとともに、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。
管理基準について
国土交通省令で定める基準は下記のとおりです。
- 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧(静岡県ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
検査について
毎年1回以上、簡易専用水道の設置者が検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。登録検査機関については、下記をご確認ください。
検査項目は下記のとおりです。
- 簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査
- 給水栓における水質の検査
- 書類の整理等に関する検査
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用がある簡易専用水道の検査
小規模貯水槽(有効容量が10立方メートル以下のもの)の管理について
簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いいたします。
施設の管理
水槽の定期的(年に1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧(静岡県ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
水質検査
給水栓における水の色、濁り、臭い、味及び残留塩素の有無について異常がないかどうか水質の検査をお願いいたします。
また、万一、水に異常があった場合には必要な水質項目について検査を行ってください。