課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は、税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は、税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。
住宅用地に対する課税標準の特例 | 小規模住宅用地※ | 一般住宅用地※ |
---|---|---|
固定資産税 | 6分の1 | 3分の1 |
都市計画税 | 3分の1 | 3分の2 |
前述の負担水準の値によって、今年度の課税標準額が決まります。
※住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といい、200平方メートルを超えた部分は一般住宅用地といいます。
(ア)負担水準が70%を超える場合は、評価額の70%まで課税標準額を引き下げます。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 70%
(イ)負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度の課税標準額と同額に据え置きます。
(ウ)負担水準が60%未満の場合は、前年度の課税標準額に、今年度の評価額の5%※を乗じた額を加えます。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + 今年度評価額 × 5%
ただし、(ウ)で求めた今年度課税標準額が、
今年度評価額 × 60%を上回る場合は、 今年度評価額 × 60%
が今年度の課税標準額になります。
小規模住宅用地及び一般住宅用地については、上記表の「住宅用地に対する課税標準の特例」を参照して下さい。
(ア)負担水準が100%以上の場合は、 次のとおりです。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 6分の1 (一般分は3分の1)
(イ)負担水準が100%未満の場合は、次のとおりです。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + (今年度評価額 × 6分の1(一般分は3分の1)) × 5%
ただし、(イ)で求めた今年度課税標準額が、
今年度評価額 × 6分の1 (一般分は3分の1) × 100% を上回る場合は、
今年度評価額 × 6分の1(一般分は3分の1)
今年度評価額 × 6分の1 (一般分は3分の1) × 20% を下回る場合は、
今年度評価額 × 6分の1(一般分は3分の1) × 20%
が今年度の課税標準額になります。
小規模住宅用地及び一般住宅用地については、上記表の「住宅用地に対する課税標準の特例」を参照して下さい。
(ア)負担水準が100%以上の場合は、 次のとおりです。
計算式〕 今年度課税標準額 = 今年度評価額 × 3分の1 (一般分は3分の2)
(イ)負担水準が100%未満の場合は、次のとおりです。
〔計算式〕 今年度課税標準額 = 前年度課税標準額 + (今年度評価額 × 3分の1(一般分は3分の2)) × 5%
ただし、(イ)で求めた今年度課税標準額が、
今年度評価額 × 3分の1 (一般分は3分の2) × 100% を上回る場合は、
今年度評価額 × 3分の1(一般分は3分の2)
今年度評価額 × 3分の1 (一般分は3分の2) × 20% を下回る場合は、
今年度評価額 × 3分の1(一般分は3分の2) × 20%
が今年度の課税標準額になります。
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