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更新日:2025年5月15日

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農地に対する課税

一般農地

一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。
一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置がとられています。

市街化区域農地

市街化区域農地は、市街化区域に所在する農地をいいます。
市街化区域農地は、一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については原則として、評価額に3分の1(都市計画税の場合は3分の2)を乗じた額が課税標準額の上限となり、税負担の調整措置については一般農地と同様の措置が適用されます。

今年度課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

負担水準と負担調整率
負担水準(パーセント) 負担調整率
90以上 1.025
80以上90未満 1.050
70以上80未満 1.075
70未満 1.100

負担水準(パーセント) = 前年度課税標準額 / {今年度評価額(×1/3(※))} × 100

(※)市街化区域農地のみ適用(都市計画税の場合は2/3)

お問い合わせ先

財政部資産税課土地担当

市庁舎3階南側

電話番号:0545-55-2743

ファクス番号:0545-51-0445