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更新日:2025年5月15日
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目次
特別土地保有税について
平成15年度から、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税を行わないことになりました。
- 保有分…平成15年分以降、課税しません。
- 取得分…平成15年1月1日以後に取得された土地に対しては、課税しません。
※ただし、これまでの間に徴収猶予制度を受けている土地については、期間内にその使用用途(非課税土地・特例譲渡・免除土地)どおりの使用が確認されなければ遡って課税されます。 - 徴収猶予制度について改正がありました…平成17年4月施行
- 改正1…徴収猶予期限の制限
非課税土地(法601条)と特例譲渡(法602条)等について、現行の徴収猶予期間の終期の到来後、原則として(※)延長期間を最大で10年間に制限されています。
※なお、以下のとおり例外措置を講じられています。- 土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行に係る場合においては、上記による徴収猶予期間の延長が可能な期間内に当該期間を超える事業施行期間の認可を得ているときは、当該認可期間まで延長することができます。
- 災害が発生した場合においては、2年を超えない範囲で更に1回に限り延長することが可能です。
- なお、これらの見直しは、地方公共団体等が施行する土地区画整理事業又は市街地再開発事業に係るもの、国又は都道府県が作成した総合的な地域開発計画に係るものについては適用しません。
- 改正2・・・免除用件の見直し
特例譲渡として徴収猶予されている土地で、同条1項1号ニに規定される「宅地供給に資する土地」のうち一定の土地について、納税義務を免除する時期を現在の譲渡時から土地の造成等をし、譲渡をするための公募をした時点に見直します。 - 改正3・・・計画変更の見直し(再計画変更)
現状1回に制限されている計画変更(法附則31条の3の3)を2回可能とします。
- 改正1…徴収猶予期限の制限