登録・証明
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自動車が道路を運行するためには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーは、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出するものです。
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合です。
※保有・展示・解体・廃車など、目的が不適当であると判断される場合は貸出できません。
※詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合、道路運送車両法第107条により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
目的地までの最短距離において、富士市が出発地・経由地・目的地のいずれかに該当する場合に貸出できます。
小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。
市庁舎2階市民課「船員・臨時運行・住居表示・改葬」窓口にお越しください。(西側26番と27番の間)
仮ナンバー使用日の当日もしくは前日です。ただし、使用日の当日もしくは前日が市役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日となります。
《例1》土曜日・日曜日から使用するとき…金曜日に受付できます。
《例2》月曜日から使用するとき…金曜日または月曜日に受付できます。
※申請書には、運行期間・目的・運行経路等を記載していただきます。事前に車検場の予約など、計画を立ててからの申請をお願いいたします。
臨時運行許可申請書(Excelファイル・両面)
(Excel 64KB)
臨時運行許可申請書(PDFファイル・両面)
(PDF 108KB)
損保業界において、令和7年1 月より自賠責保険(共済)証明書の電子交付が始まります。
しかし、臨時運行許可(仮ナンバー)の申請にあたっては、従来通り紙の証書の提示が必要であると国土交通省から連絡を受けております。申請される皆様におかれましては、電子提示で可であるとの誤解がないようにお手続きをお願いいたします。また、電子交付されたPDFを印刷したものも、原本とは見なせないのでご注意願います。
紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。
※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は運行許可期間に含めることができませんのでご注意ください。
運行許可期間の満了日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。
平日夜間や土日祝日は、市庁舎1階警備室にて返却できます。
※紛失の場合は、紛失届を提出していただきます。加えて、仮ナンバーを紛失した場合は、弁償金1,500円をいただきます。
※期日までに返却しない場合、道路運送車両法第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
市民課管理担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2746
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp