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更新日:2025年5月15日
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車が道路を運行するためには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーは、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで、自動車が臨時に道路を運行するために貸出するものです。
許可の対象
運行の目的
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合です。
- 新規登録や継続検査等のために、運輸支局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合
- 盗難のあったナンバープレートの再交付を受けるために、運輸支局等に運行する場合など
※保有・展示・解体・廃車など、目的が不適当であると判断される場合は貸出できません。
※詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合、道路運送車両法第107条により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
運行の経路
目的地までの最短距離において、富士市が出発地・経由地・目的地のいずれかに該当する場合に貸出できます。
その他
小型特殊自動車、250cc以下の小型自動車は対象外です。
申請について
市庁舎2階市民課「船員・臨時運行・住居表示・改葬」窓口にお越しください。(西側26番と27番の間)
受付期間
仮ナンバー使用日の当日もしくは前日です。ただし、使用日の当日もしくは前日が市役所の閉庁日の場合は、その前日の開庁日となります。
- 《例1》土曜日・日曜日から使用するとき…金曜日に受付できます。
- 《例2》月曜日から使用するとき…金曜日または月曜日に受付できます。
※申請書には、運行期間・目的・運行経路等を記載していただきます。事前に車検場の予約など、計画を立ててからの申請をお願いいたします。
持ちもの
- 自動車検査証など、車名・形状・車台番号を確認できる書類 ※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も併せて提示してください。
- 自動車損害賠償責任保険証(原本)※運行許可期間中有効なものに限る。また、電子化後も紙の保険証の提示が必要です
- 窓口に来られる人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 手数料(1車両につき750円)
- 臨時運行許可申請書(窓口にもございますが、以下の添付ファイルもご利用できます。裏面の注意事項や記載方法をよく読んでから記入または入力して下さい。)
自賠責保険証明書の電子化後も紙での提示が必要です
損保業界において、令和7年1月より自賠責保険(共済)証明書の電子交付が始まります。
しかし、臨時運行許可(仮ナンバー)の申請にあたっては、従来通り紙の証書の提示が必要であると国土交通省から連絡を受けております。申請される皆様におかれましては、電子提示で可であるとの誤解がないようにお手続きをお願いいたします。また、電子交付されたPDFを印刷したものも、原本とは見なせないのでご注意願います。
紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
運行許可期間
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日間)となります。通常、車検・登録・整備のための回送は1日です。
※自賠責保険の契約期間が最終日の正午までとなっている場合、最終日は運行許可期間に含めることができませんのでご注意ください。
返却について
運行許可期間の満了日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証を返却してください。
平日夜間や土日祝日は、市庁舎1階警備室にて返却できます。
※紛失の場合は、紛失届を提出していただきます。加えて、仮ナンバーを紛失した場合は、弁償金1,500円をいただきます。
※期日までに返却しない場合、道路運送車両法第108条により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。