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地域密着型(介護予防)サービスの指定更新


指定有効期間(6年間)の満了に伴う指定更新の手続きの流れについては、次のとおりです。
対象となる地域密着型(介護予防)サービス事業者に対しては、指定更新に係る案内を事前に通知します。

指定更新申請書および添付書類の提出方法について

書類の提出については、原則、電子申請届出システムで行ってください。当面の間、郵送・電子メール・窓口で直接の提出等も可能です。

指定更新申請から指定更新までの流れ

  1. 指定の有効期間満了日の2ヶ月前までに指定更新申請書類を提出してください。
  2. 市から申請手数料納付書を発行後、金融機関で手数料を納付してください。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
  3. 指定更新申請書類について、内容の確認、修正または追加等を行います。
  4. 「富士市地域密着型サービス運営協議会」において、事業所の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議します。また、事前に書面にて、委員からの質問に対し回答していただきます。
  5. 「富士市地域密着型サービス運営協議会」において、指定更新に当たっての条件や意見が附された場合には、その内容について回答していただきます。
  6. 指定更新申請書類において、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定更新の手続きを行います。
  7. 指定更新後に指定更新通知書を送付します。

留意事項

  1. 指定等の欠格事由に該当する事業者または休止中は、指定の更新ができません。再開する見込みのない事業所については、廃止届を提出してください。
  2. 指定更新は、従前の指定の内容をそのまま更新する手続きです。管理者や役員の変更等で、届出が必要となる変更事項が発生しているにもかかわらず届出を行っていない場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
  3. 指定更新申請書提出後から指定有効期間の満了日までの間に変更事項が発生した場合は、速やかに変更届出書を提出してください。

申請書類

指定更新申請書、付表、添付書類一覧及び添付書類を提出してください。

申請書

付表

添付書類

添付書類一覧

参考様式

地域密着型(介護予防)サービスの指定の添付書類の参考様式を参照してください。
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表は、申請書記入日の前月の実績を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等について

 指定更新申請時には指定更新申請書の添付書類として「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は原則として必要ありません。ただし、指定更新申請時に介護給付費算定に係る体制の変更がある場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。算定する加算によって、別に添付書類が必要となる場合があります。

電子申請届出システムについて

電子申請届出システムの運用が開始されましたので、極力、電子申請届出システムにより届出をしてください。
電子申請届出システムについては、下記を参照してください。

お問い合わせ

福祉総務課 福祉指導室(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2863
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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