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更新日:2025年5月15日
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目次
介護予防支援の指定更新
指定更新
- 指定の有効期間満了日の2ヶ月前までに指定更新申請書類を提出してください。
- 市から申請手数料納付書を発行後、金融機関で手数料を納付してください。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
- 指定更新申請書類について、内容の確認、修正または追加等を行います。
- 指定更新申請書類において、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定更新の手続きを行います。
- 指定更新後に指定更新通知書を送付します。
留意事項
- 指定等の欠格事由に該当する事業者または休止中は、指定の更新ができません。再開する見込みのない事業所については、廃止届を提出してください。
- 指定更新は、従前の指定の内容をそのまま更新する手続きです。管理者や役員の変更等で、届出が必要となる変更事項が発生しているにもかかわらず届出を行っていない場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
- 指定更新申請書提出後から指定有効期間の満了日までの間に変更事項が発生した場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
手数料
指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について
申請書類
申請書
付表
添付書類一覧
参考様式
変更届出書と参考様式のリンク先
電子申請届出システムについて
電子申請届出システムの運用が開始されましたので、原則、電子申請届出システムで届出をしてください。
電子申請届出システムについては、下記を参照してください。