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更新日:2025年5月15日
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目次
廃止・休止・再開
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの廃止、休止、再開については、以下の届出が必要となります。
廃止・休止
事業の廃止又は休止をしようとする際は、事前に福祉指導室に連絡をした上で、休止又は廃止の日の1月前までに届出をしてください。
なお、利用者に対して、適切にサービスを継続できるよう、事業者が主導となって、居宅介護支援事業所等と連携を図ってください。
再開
休止した事業所を再開する際は、事前に福祉指導室に連絡をした上で、再開した日から10日以内に届出をしてください。
提出書類
事前連絡の際に、届出書、その他提出が必要な書類をお伝えします。
電子申請届出システムについて
電子申請届出システムの運用が開始されましたので、原則、電子申請届出システムで届出をしてください。
電子申請届出システムについては、下記を参照してください。