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社会福祉法人について

2024年04月01日掲載

社会福祉法に基づき設立される社会福祉法人について説明します。

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人であり、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。
主たる事務所が富士市内にあり、かつ、富士市内のみで事業を行う社会福祉法人については、富士市が所轄庁となります。所轄庁は、社会福祉法人の設立認可や定款変更認可などを行うほか、法人の運営管理や経理について指導監査を行います。
富士市内に主たる事務所が所在する社会福祉法人は、令和6年4月1日現在で25法人ですが、そのうち富士市が所轄するのは21法人です。

社会福祉法人の情報公開

社会福祉法人に関する現況報告書等(現況報告書、計算書類及び社会福祉充実計画)の情報については、独立行政法人福祉医療機構が構築した「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」から閲覧することができます。

社会福祉法人制度に係る各種通知等

平成28年11月以降に厚生労働省から発出された社会福祉法人制度に係る各種通知等が、厚生労働省ホームページ「社会福祉法人制度改革について」に掲載されていますので、ご参照ください。

社会福祉法人の設立認可

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。したがって、社会福祉法に基づく社会福祉事業の実施を目的としないものは、社会福祉法人とはなり得ません。
このため、社会福祉施設等の設置又は経営についての認可等と併せて、その社会福祉施設等を経営する社会福祉法人の設立について、所轄庁の認可を受けることが必要です。
社会福祉法人設立に係る詳細な事務手続きについては、福祉総務課福祉指導室までご連絡ください。

お問い合わせ

福祉総務課福祉指導室(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2863
ファクス:0545-52-2290
メールアドレス:fukushi-shidou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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