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更新日:2025年5月15日
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目次
社会福祉連携推進法人について
社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度である、社会福祉連携推進法人について説明します。
社会福祉連携推進法人とは
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人制度創設の趣旨
社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設されました。
2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の効率化、人材の確保・育成等を推進することを目的としています。
社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となります。
社会福祉連携推進法人の行う業務
社会福祉連携推進法人は、次に掲げる業務の全部又はいずれかを行うこととされています。
業務の内容 | 具体例 |
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地域福祉支援業務 |
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災害時支援業務 |
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経営支援業務 |
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貸付業務 |
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人材確保等業務 |
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物資等供給業務 |
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認定所轄庁について
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人が、認定所轄庁から連携推進法人に係る認定を受けることで社会福祉連携推進法人として認定されます。
認定所轄庁は、連携推進法人の主たる事務所及びその行う事業の区域に応じて、次のとおり決められていることから、社会福祉連携推進法人の設立等に関する相談は、連携推進法人の認定所轄庁に行うようにしてください。
認定所轄庁 | 条件 |
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市長又は区長 | 主たる事務所が市又は特別区の区域内にある連携推進法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの |
指定都市の長 | 主たる事務所が指定都市の区域内にある連携推進法人であってその行う事業が1の都道府県の区域内において2以上の市町村の区域にわたるもの |
厚生労働大臣 | 連携推進法人の行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであり、社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ社会福祉連携推進業務の全てを行うもの又はそれに類するもの |
都道府県知事 | 上記以外のもの |
社会福祉連携推進法人制度に係る制度説明等
社会福祉連携推進法人制度に係る制度説明等が、厚生労働省ホームページ「社会福祉連携推進法人制度」で公開されていますので、ご参照ください。