富士市新型インフルエンザ等対策行動計画についてお知らせします。
新型インフルエンザや新感染症が発生すると、ほとんどの人が免疫を獲得していないため、「パンデミック」と呼ばれる世界的な大流行となり、大きな健康被害と社会的影響をもたらすことが懸念されています。新型インフルエンザなどが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があるため、国は平成25年4月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)を施行しました。
この特措法には、国民の生命と健康を保護し、生活や経済に及ぼす影響を最小とすることを目的に、国や地方公共団体等の責務などが定められています。 これを受けて、本市でも対策の基本方針を示すものとして、「富士市新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成26年3月に策定しました。 なお、国は平成25年6月7日に、県は平成25年9月27日に、それぞれ策定しています。
行動計画は、次の2点を主な目的としています。
流行のピークを遅らせることにより、医療体制整備やワクチン製造のための時間を確保する。
流行のピーク時の患者数を少なくし、また、医療体制を強化することで、患者が適切な医療を受けられるようにする。
適切な医療の提供により、重傷者数や死亡者数を減らす。
感染拡大防止策などの実施により、欠勤者の数を減らす。
事業継続計画の作成・実施により、医療の提供業務や、市民生活・地域経済の安定に寄与する業務の維持に努める。
また、市の行動計画は、国や県と一体となった施策展開ができるよう、県の行動計画の「総論」と、「市町が行うこと」として記載されている内容をもとに策定しました。あわせて、市民の皆様や事業者の皆様に、お願いしなければならないことも記載しています。
なお、この行動計画は、様々な対策の基本方針を示すものです。個々の対策の具体的な実施手法などについては、行動計画とは別に、今後マニュアルや要領を整備していきます。
■マスク着用、咳エチケット、手洗い、うがい、人混みを避ける等の基本的な感染防止対策をすること。
■生活の維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないこと。
(学校、保育所等に対する施設の使用制限等の要請をさせていただくこともあります。)
■食料品、生活必需品等の買占めなどを行わないこと。
■事業者の方は、従業員の健康管理を徹底するとともに、職場での感染対策を講じること。
■事業者の方は、食料品、生活必需品等の価格高騰を抑えるため、買占めや売惜しみ、便乗値上げなどを行わないこと。
など
新型インフルエンザ等対策は、発生の状況などに応じてとるべき対応が異なります。事前に準備を進めて状況の変化に対応できるよう、発生を5つの段階(未発生期、海外発生期、国内発生早期、国内感染期、小康期)に分類し、それぞれの段階で想定される状況に応じた対応方針を定めました。
第1章 総論
第1節 市の責務、計画の位置づけ、構成等
第2節 新型インフルエンザ等対策に関する基本方針
第2章 各段階における対策(各論)
第1節 未発生期
第2節 海外発生期
第3節 国内発生早期
第4節 国内感染期
第5節 小康期
【※第2章の各節を下記の項目で構成】
1 想定状況等
2 実施体制
3 情報収集
4 情報提供・共有
5 予防・まん延防止
6 医療等
7 市民生活・地域経済の安定の確保
全文は、下記の「富士市新型インフルエンザ等対策行動計画」よりご確認いただけます。
富士市新型インフルエンザ等対策行動計画 (PDF 975KB)
発生段階ごとの市の対策の概要 (PDF 58KB)
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
保健医療課(フィランセ西館3階)
電話:0545-67-0260
ファクス:0545-67-0355
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