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更新日:2025年5月15日
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目次
監査の種類について
市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査、検査及び審査するため、下記の監査等を実施しています。
定期監査
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理について監査を行っています。毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。
行政監査
財務事務にとどまらず、市の事務全般を対象として、経済性、効率性、有効性等の観点から適時に監査します。
工事監査
市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうかを監査します。
財政援助団体等監査
市が補助金を交付している団体等が、その補助金等を適正かつ効率的に使用しているかどうかを監査します。
決算審査・健全化判断比率等審査
市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行、又は事業の経営等が適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。なお、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に公布されたことに伴い、平成19年度決算審査から「経営の健全化」に関する審査が追加されました。
例月現金出納検査
一般会計、特別会計、公営企業会計(上水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計)の現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。
住民監査請求に基づく監査
住民監査請求とは、市長または市の職員が違法・不当な公金の支出に対して監査委員に監査することを請求できる制度で、監査委員は、請求、要求等があった場合は、その都度実施します。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。