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更新日:2025年5月15日
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目次
簡易水道組合への補助金について
富士市では、富士市簡易水道組合が水道法第24条の規定基づき、消火栓を設置及び管理するために要した費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
交付については、「富士市補助金交付規則」によるほか、「富士市簡易水道組合消火栓設置費及び管理費補助金交付要領」の定めによります。
交付の対象
補助金の交付の対象となるものは、消火栓の設置工事費に要する経費及び修繕工事に要する経費とし、以下の要件を満たす必要があります。
- 配水管の口径は75ミリメートル以上のものとする。
- 水源は毎分5立方メートルの給水を40分間継続できるもの又は貯水量が200立方メートル以上のものとする。
- 設置位置は、消防活動を有効に行える場所とする。
補助金の額
補助金の額は、設置費及び管理に要した経費額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)となります。
補助金は1件につき30万円を限度額とします。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて富士市消防本部警防課(富士市永田町1丁目100番地 消防防災庁舎2階)へ提出してください。
申請書はこのページからダウンロードしていただくほか、富士市消防本部警防課でもお渡ししております。
また、添付書類は「富士市簡易水道組合消火栓設置費及び管理費補助金交付要領」に記載しておりますので、ご確認ください。
注意事項
- 工事を行う前に、警防課と事前相談を行ってください。
- 申請は毎年度9月30日を期日としているため、申請を行うときは期日にご注意ください。