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更新日:2025年5月15日

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除算メーターの設置

除算メーターの設置基準についての説明です。

水道の使用水量が、その排除汚水量と著しく異なる場合には、書類を提出していただき、使用目的と設置基準に従って、計測装置(除算用メーター)を設置することができます。除算用メーターの設置費用はお客様にご負担いただきます。

※一般家庭で使用する散水、洗車等の水量では、通常は除算の対象にはなりませんのでご注意ください。
除算メーターの設置基準は以下のとおりです。

除算メーターの設置基準
総使用水量(1か月あたり) 排除汚水量と異なる水量等(1か月あたり)
100立方メートルまで 10立方メートル以上
100立方メートルを超えるとき 総使用水量の10パーセント以上
1,000立方メートルを超えるとき 100立方メートル以上

お問い合わせ先

上下水道部上下水道営業課下水道使用料担当

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2828

ファクス番号:0545-67-2891