現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 上下水道 > 各種手続き > 上水道に関する手続き > 給水装置を使用する見込みがなくなったときには

ページID:776

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

給水装置を使用する見込みがなくなったときには

既存の建物を解体し更地にするなどして、給水装置を使用する見込みがなくなったときには、市指定給水装置工事事業者に依頼しお客様の自己負担で撤去工事をお願いします。
なお、水道メーターは市からの貸与品ですので、速やかに上下水道営業課へ返却していただくと共に使用廃止届(返却時に上下水道営業課で用意します)の提出をお願いします。

お問い合わせ先

上下水道部上下水道営業課水道料金担当

県富士総合庁舎6階

電話番号:0545-67-2827

ファクス番号:0545-67-2891