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更新日:2025年5月15日

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都市計画施設等の区域内における建築制限について

都市計画道路・公園等の区域内における建築制限について

都市計画道路や都市計画公園等の都市計画施設の区域又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内での建築行為については、将来行う都市計画事業の円滑な施行のために建築許可が必要とされ、事業に支障を及ぼすような建築物の建築は制限されています。(都市計画法第53条)
建築確認申請の前に建築許可を受ける必要がありますので、下記の関連リンクより事前に確認をお願いします。また、都市計画施設等の区域の境界位置については、富士市都市計画課の窓口で直接ご確認ください。

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お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課建築安全推進担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2791

ファクス番号:0545-53-2773