ページID:4639
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士市荒廃農地再生・集積促進事業費補助金
荒廃農地を再生する際のコストを軽減し、荒廃農地のさらなる活用を促進し、農業者の経営発展を支援するため、静岡県と市で協調助成する補助制度です。
対象者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
上記のいずれかに該当する方が補助対象となります。
対象農地
- 市内農業振興地域の農用地区域(青地)
- 農地法第32条第1項第1号に該当する農地
要件
- 事業実施後5年以上耕作を継続すること
- 中間管理事業を活用した権利設定、又は所有権移転してから1年以内の農地
- 総事業費200万円未満
- 再生作業に要する労力と費用が10アールあたり10万円以上
補助対象
- 再生作業(障害物除去、深耕、土壌改良、整地等)
- 施設補完整備(農業用用排水施設整備)
- 施設補完整備(農道等の新設・廃止・変更、客土、廃棄物処理等)
※2及び3は再生作業と附帯して実施する場合のみ
※3は自己負担2分の1となります。それ以外は100%補助となります。
詳しい補助率はチラシをご覧下さい。