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更新日:2025年5月15日
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目次
ごみ集積所設置基準について
ごみ集積所の新設・移設・廃止をする場合のごみ集積所設置基準を掲載します。
ごみ集積所の新設・移設・廃止の連絡について
ごみ集積所の設置や管理の主体は町内会(区)です。
ごみ集積所の新設・移設・廃止については、町内会長・区長が廃棄物対策課へ連絡してください。
職員が現地を確認し、下記のごみ集積所設置基準を参考に、安全かつ円滑にごみ収集が行えるよう町内会長・区長と協議させていただきます。
ごみ集積所設置基準
使用世帯数
- 可燃ごみ集積所・・・・・・総世帯数に対して20世帯に1か所
- 資源埋立ごみ集積所(可燃ごみ併用含む)・・・・・・総世帯数に対して50世帯に1か所
集積所面積
- 可燃ごみ集積所・・・・・・6平方メートル以上
- 資源埋立ごみ集積所(可燃ごみ併用を含む)・・・・・・10平方メートル以上
- ごみ集積所を屋根付カゴとした場合の高さ(開口部)・・・・・・2メートル以上
(屋根付の新設には、建築確認申請が必要な場合があります) - ごみ集積所に扉を付ける場合の幅(開口部)・・・・・・2メートル以上
(扉は引き戸またはカーテン式とすること)
その他設置基準
設置場所の土地所有者の許可を取ること
ごみ集積所近隣の方の承諾を得ること
設置場所はごみの投げ捨てや不法投棄が発生しやすい場所でないこと
ごみ収集車両の通行及び収集作業に支障がないこと
- 道路と集積所に著しい段差がないこと
- 転回場所のない袋状道路でないこと
- 駐車場などの出入り口から3メートル以上離れていること
- 狭い道(余地幅員が3.5メートル未満)でないこと
道路交通法等に違反していないこと
- カーブを極力避けた位置であること
- 交差点とその側端から5メートル以上はなれていること
- 横断歩道、自転車横断帯とその側端から5メートル以上離れていること
- 踏切とその側端から10メートル以上離れていること
- バス停の標示柱から10メートル以上離れていること
- 軌道敷内・安全地帯付近(左側とその前後10メートル)でないこと
- 坂の頂上付近、こう配の急な坂でないこと。
- 防火水槽、消火栓等から5メートル以上離れていること
移設については設置後1年を経過していること。(緊急工事の場合を除く)
ごみ集積所の利用者は、ごみ集積所を清潔に保つ等適正に管理使用してください。