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更新日:2025年5月15日
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目次
事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱
平成18年4月1日から「富士市事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱」が施行されました。
対象事業者は一定量以上のごみを排出する事業者と、一定規模以上の事業用建築物の所有者の方です。
対象となる事業者(下記のいずれかに該当する方)
- (1)月平均3,000kgを超える事業系一般廃棄物を排出する事業者の方
【多量排出事業者の判断について】- 同一事業者が市内に複数の支店や店舗を有している場合は?
→合計が3,000kgを超えていれば対象となります。 - 多量排出事業者として計画書を提出していたが、月平均3,000kgを下回った場合は?
→前年度の排出実績が月平均3,000kg以下となった年度から1年間は対象事業者として計画書の提出などを行ってください。その後も継続して3,000kg以下の場合は、計画書の提出などは不要となります。
- 同一事業者が市内に複数の支店や店舗を有している場合は?
- (2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権限を有する方
- (3)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の所有者、占有者その他の者で当該店舗の管理について権限を有する方
- (4)その他市長が必要と認める方
廃棄物管理責任者(第1号様式)の選任と届出
対象事業所では、廃棄物を管理する責任者を選任していただきます。
管理責任者は、ごみの量や種類、処理方法の把握の他、排出の抑制、減量・資源化の推進など、事業所全体の廃棄物の管理を行います。
- (1)事業系一般廃棄物の種類、発生量及び処理の方法等の把握に関すること。
- (2)事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に係る市との連絡事務に関すること。
- (3)その他事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に係る推進に関すること。
<第1号様式>事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届(ワード:40KB)
減量化等計画書(第2号様式)の作成・提出
対象事業所では、一般廃棄物の発生抑制、適正な分別および保管、再生利用の推進に向けた年間計画を定めていただき、計画に基づき、廃棄物の減量・資源化を実施します。
減量化等計画書の内容は次のとおりです。
- (1)一般的事項(建築の用途、面積、収容人員等)
- (2)廃棄物の保管場所、廃棄物の収集運搬業者、再生資源の回収業者
- (3)ごみ減量及び再利用に関する目標、取組内容
- (4)廃棄物の種類ごとに発生量、再生量の実績及び計画