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更新日:2025年5月15日
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大気汚染防止法等の改正に伴う石綿(特定粉じん)飛散防止対策について
近年の大気汚染防止法等の改正に伴う石綿(特定粉じん)飛散防止対策についての変更点には、以下のようなものがあります。十分ご注意のうえ、事前調査、作業計画の作成、届出等を行っていただき、石綿(特定粉じん)飛散防止へのご協力をお願いします。
令和3年4月1日以降
石綿飛散防止対策が強化され、レベル3建材も作業基準等の対象となりました。また、その他の建材についても作業基準が改められたものがあります(石綿含有仕上塗材等)。
令和4年4月1日以降
一定規模以上の解体等工事(※)について、事前調査結果の報告が義務付けられました。
※建築物の場合、解体床面積80m2以上、または事前調査費用を除いた総工費が税込100万円以上の工事。
※特定の工作物の場合、事前調査費用を除いた総工費が税込100万円以上の工事。
令和5年10月1日以降
建築物等の事前調査について、有資格者等(※)による調査が義務付けられました。
※建築物石綿含有建材調査者または令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
令和8年1月1日以降
特定の工作物等の事前調査についても、有資格者等による調査が義務付けされる予定です。
詳細については、以下のリンク先をご参照ください。