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更新日:2025年5月15日

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大気汚染防止法等の改正に伴う石綿(特定粉じん)飛散防止対策について

近年の大気汚染防止法等の改正に伴う石綿(特定粉じん)飛散防止対策についての変更点には、以下のようなものがあります。十分ご注意のうえ、事前調査、作業計画の作成、届出等を行っていただき、石綿(特定粉じん)飛散防止へのご協力をお願いします。

令和3年4月1日以降

石綿飛散防止対策が強化され、レベル3建材も作業基準等の対象となりました。また、その他の建材についても作業基準が改められたものがあります(石綿含有仕上塗材等)。

令和4年4月1日以降

一定規模以上の解体等工事(※)について、事前調査結果の報告が義務付けられました。
※建築物の場合、解体床面積80m2以上、または事前調査費用を除いた総工費が税込100万円以上の工事。
※特定の工作物の場合、事前調査費用を除いた総工費が税込100万円以上の工事。

令和5年10月1日以降

建築物等の事前調査について、有資格者等(※)による調査が義務付けられました。
※建築物石綿含有建材調査者または令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

令和8年1月1日以降

特定の工作物等の事前調査についても、有資格者等による調査が義務付けされる予定です。

詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

解体等工事における石綿飛散防止対策が強化されます!静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

環境部環境保全課大気騒音担当

市庁舎10階南側

電話番号:0545-55-2774

ファクス番号:0545-51-9854