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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市子どもの権利救済委員
子どもの権利救済委員について
子どもの権利の侵害に迅速かつ適切に対応し、その権利の回復を支援するため、富士市子どもの権利救済委員を置いています。
子どもの権利救済委員の紹介
太田 吉則 | おおた よしのり | 弁護士 |
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畠垣 智恵 | はたがき ちえ | 静岡大学教授(臨床心理士) |
子どもの権利の救済は、対象となる子ども本人の話をじっくり聴くことから始まります。どのような解決方法がその子どもにとって最も良いかを、子どもとともに考えていきます。
子どもの権利救済委員に相談したいときは、まず、子どもなんでも相談にご相談ください。
子どもの権利救済委員の職務
- 子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。
- 子どもの権利の侵害に関する救済の申し立てや自己の発意に基づき、事実の調査や調整を行うこと。
- 調査や調整の結果、必要と認めるときは、市長に対し、関係する市の機関以外の者に是正等の措置を講ずるよう要請すること(是正要請)を提言すること。
- 調査や調整の結果、必要と認めるときは、市長に対し、関係する市の機関に是正等の措置を講ずることを提言したり、子どもに関する制度の改善を求めるための意見表明を行うこと。