現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険制度のご案内 > 介護保険について > 利用までの流れ > 2 申請・認定
ページID:3162
更新日:2026年3月24日
ここから本文です。
目次
2 申請・認定
申請
介護保険によるサービスを利用するには、介護または支援が必要な状態かどうかの認定(要介護・要支援認定)を受ける必要があります。要介護・要支援認定の申請は、介護保険課に申し込みます。
手続きは、本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者・介護保険施設による代行も可能です。
介護サービスを利用できる人
- 65歳以上で、寝たきりや認知症などで介護や支援が必要である人
- 40歳以上64歳までの医療保険加入者で、下記の特定疾病が原因で介護や支援が必要である人
特定疾病- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウエルナー症候群)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
申請のときに必要なもの
- 介護保険被保険者証(持参しなくても申請は可能です。)
- 主治医の氏名と病院名・所在地がわかるもの
- 医療保険の資格が確認できるもの
次の(1)から(2)のいずれかの原本、写し又は画像等の提示をお願いします。- (1)資格情報のお知らせ
- (2)資格確認書
- ※持参しなくても申請は可能ですが、40歳から64歳までの人は医療保険に加入していることを確認しておいてください。
- ※40歳から64歳までの人で生活保護の受給等により医療保険に加入していない人は、生活支援課へ申請してください。
申請書
新規・更新・区分変更の申請は、次の【新規・更新・区分変更】要介護認定・要支援認定申請書を使用してください。
- 【新規・更新・区分変更】要介護認定・要支援認定申請書(ワード:82KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【新規・更新・区分変更】要介護認定・要支援認定申請書(PDF:151KB)(別ウィンドウで開きます)
転入時の申請は、次の【転入】要介護認定・要支援認定申請書を使用してください。
郵送による申請書の提出も可能です。この場合、申請日は市が受理した日となりますのでご注意ください。
電子による申請も可能です。この場合、申請日は申請データを送信した日となりますのでご注意ください。
電子申請は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から手続きが可能です。下のリンクより該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。
【新規(本日付け)】要介護・要支援認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【更新】要介護・要支援更新認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【区分変更(本日付け)】要介護・要支援状態区分変更認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【転入継続】市外から住所移転後の要介護・要支援認定申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
各月1日(ついたち)付けでの申請を希望する場合は、下のリンクより該当する手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。
利用可能期間:月末最終開庁日 午前0時 から 翌月最初の開庁日 午後11時59分まで
※利用可能期間に含まれる1日(ついたち)が申請日となります。
※新規申請は事業対象者からの新規申請のみ対象です。
【新規(1日付け(事業対象者からの新規のみ))】要介護・要支援認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【区分変更(1日付け)】要介護・要支援状態区分変更認定の申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認定調査
申請後、市の調査員や市から委託を受けた介護支援専門員がご自宅等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査をします。
主治医の意見書
市から主治医に、心身の状況についての意見書の作成を依頼します。
問診票について
主治医が意見書を作成するにあたって、日常の様子を把握するために問診票が必要な場合があります。
わかる範囲で記入して、病院の窓口に提出してください。
要介護・要支援認定
コンピュータ判定の結果と認定調査・主治医意見書をもとに「介護認定審査会」にて、要介護・要支援状態区分の審査・判定を行います。
- 一次判定 全国共通の方法で実施された認定調査の結果をもとに、コンピュータによる判定を行います。
- 二次判定 一次判定の結果、認定調査および主治医意見書の内容をもとに、保健・医療・福祉の専門家5人から構成される介護認定審査会が、介護の手間等を勘案して二次判定を行います。
介護認定審査会にて行われた二次判定が認定結果となり、要介護・要支援状態区分が決まります。
要介護状態区分について
| 非該当(自立) | 介護保険によるサービスは受けられませんが、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる場合があります。 |
|---|---|
| 要支援1~2 | 介護予防・日常生活支援総合事業と介護予防サービスが利用できます。 |
| 要介護1~5 | 介護サービスが利用できます。 |
介護予防サービス・介護サービスについては、いきいき高齢者ガイドをご覧ください。
いきいき高齢者ガイド
要介護・要支援認定結果の通知
原則として申請から30日以内に認定結果通知を送付します。
認定結果通知と一緒に、介護保険被保険者証をお送りいたします。
要介護・要支援認定は、申請日にさかのぼって効力が発生します(更新申請を除く)。
※認定調査の実施や、主治医意見書の遅れにより30日を越える場合もあります。
こんなときは・・・
認定の有効期間は?
認定の有効期間は申請の種類(新規、更新、区分変更)によって異なりますが、3ヶ月から48ヶ月となっています。
認定の有効期間が切れる60日前に更新の申請書をお送りします。
引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は忘れずに申請してください。
認定結果が出る前に介護(予防)サービスを利用するには?
認定結果がでるまでの間にサービスを利用したい場合は、暫定のケアプランを作成したうえでのサービス利用となります。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等へ相談してください。
ただし、認定結果が非該当(自立)と判定された場合や見込みと異なった場合は、保険給付が受けられず全額または一部が10割負担となりますのでご注意ください。
認定結果に不服があるときは?
処分について不服がある場合には、結果通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、静岡県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
処分について説明を求める場合には、富士市介護保険課 認定担当までご相談ください。
介護認定審査会で使用された資料について情報提供の申請をしていただき、資料の内容や介護認定の仕組みについて説明いたします。
認定の申請をやめたいときは?
要介護・要支援認定を受けるための申請をしたものの、何らかの理由で申請をやめたい場合には、申請取り下げ書の提出が必要です。
申請の取り下げをする際には、事前に富士市介護保険課認定担当までご連絡をお願いします。
※申請の途中でお亡くなりになってしまった場合には、申請取り下げ書の提出は不要です。
電子による申請も可能です。
電子申請は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から手続きが可能です。下のリンクより手続きを選択し、画面説明に従ってご利用ください。